検索

条文、法令、用語を検索します

1

第七百十九条(社債権者集会の招集の決定)

社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

社債権者集会の日時及び場所

社債権者集会の目的である事項

社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー