If the book value of the monies, etc. delivered to members of a limited liability company through the distribution of profits (hereinafter in this Subsection referred to as "distributed amount") exceeds the amount of the profit as at the day when relevant distribution of profit takes place, relevant distribution of profit cannot be effected. In these cases, the limited liability company may reject demands under the provisions of Article 621, paragraph (1).
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。
定義第六百二十三条第一項・この章の中だけ
持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額
わかりやすく言うと
持分会社の利益の額として、法務省令で定める方法で計算される額のことです。有限責任社員への利益の配当がこの額を超えると、配当を受けた社員は会社に配当額を連帯して支払う義務を負います。
略称規定第六百二十八条第一項・この款の中だけ
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。
わかりやすく言うと
合同会社が利益の配当として社員に渡す金銭その他の財産の帳簿上の価額のことです。これが利益額を超える配当はできません。