A company with board of directors must keep the minutes referred to in Article 369, paragraph (3) or the document or electronic or magnetic record in which the manifestation of intention under the preceding Article (hereinafter in this Article referred to as "minutes") has been detailed or recorded at its head office for the period of ten years from the day of the board of directors meeting (including the day when a resolution at a board of directors meeting is deemed to have been passed pursuant to the provisions of the preceding Article).
取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
If it is necessary for the purpose of exercising the rights of a shareholder, the relevant shareholder may make the following requests at any time during the business hours of a stock company:
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
if the minutes under the preceding paragraph are prepared in writing, requests for inspection or copying of relevant documents; and
if the minutes under the preceding paragraph have been prepared as an electronic or magnetic record, a request to inspect or copy anything that is used in a manner prescribed by Ministry of Justice Order to display the information recorded in that electronic or magnetic record.
For the purpose of the application of the provisions of the preceding paragraph to a company with company auditor, company with audit and supervisory committee, and company with nominating committee, etc., the phrase "at any time during the business hours of a stock company" in that paragraph is deemed to be replaced with "with the permission of the court".
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
If it is necessary for the purpose of enforcing the liability of officers or executive officers by a creditor of a company with board of directors, the creditor may, with the permission of the court, make the request set forth in each item of paragraph (2) with respect to the minutes of relevant company with board of directors.
The provisions of the preceding paragraph apply mutatis mutandis to the cases where it is necessary for the purpose of exercising the rights of a member of the parent company of a company with board of directors.
If the court finds that the inspection or copying relating to the requests set forth in each item of paragraph (2) applied pursuant to paragraph (3) following the deemed replacement of terms, or a request under paragraph (4) (including the case of the mutatis mutandis application under the preceding paragraph; hereinafter the same applies in this paragraph) is likely to cause substantial detriment to relevant company with board of directors or its parent company or subsidiary company, the court may not grant the permission under paragraph (2) applied pursuant to paragraph (3) following the deemed replacement of terms or the permission under paragraph (4).
定義第二条第一項第三号・法令全体に適用
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
会社が総株主の議決権の過半数を持つ株式会社など、その会社が経営を支配している法人のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
定義第二条第一項第四号・法令全体に適用
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
株式会社を子会社としている会社など、その株式会社の経営を支配している法人のことです。具体的な範囲は法務省令で定められています。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社
定義第二十六条第二項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
略称規定第三百七十一条第一項・この条の中だけ
取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」…
わかりやすく言うと
取締役会の議事録と、取締役会の決議を省略した場合に取締役が書面や電磁的記録で示した同意の意思表示とをまとめた呼び名です。会社はこれを本店に十年間備え置かなければなりません。
取締役会
株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個々の取締役に委任できません(第三百六十二条第四項。監査等委員会設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
意思表示
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができ、錯誤が意思表示をした人の重大な過失によるときは、原則として取り消すことができません(同法第九十五条第一項から第三項まで)。錯誤や詐欺による取消しは、そのことを知らず、知らないことに過失もない第三者に対しては主張できません(同法第九十五条第四項・第九十六条第三項)。詐欺又は強迫による意思表示も取り消すことができ、第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります(同法第九十六条第一項・第二項)。代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(同法第九十九条第一項)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項第一号)。
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。