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第三百二十八条(大会社における監査役会等の設置義務)

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

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