第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
Article 325-2Provisions in the Articles of Incorporation to the Effect that Measures for Electronic Provision Will be Taken
A stock company may provide in its articles of incorporation that when the directors perform shareholders meeting (including general meeting of class shareholders) convocation procedures, measures may be taken for electronic provision (measures so that shareholders (if the general meeting of class shareholders is convened, limited to shareholders of shares of a class) can receive the provision of information by electronic or magnetic means as prescribed in a Ministry of Justice Order; the same applies in this Subsection, Article 911, paragraph (3), item (xii)-2 and Article 976, item (xix)) of the information which is the content of the materials set forth in the following items (hereinafter in this Subsection referred to as " reference documents for shareholders meeting"). In this case, it is sufficient for the articles of incorporation to provide that measures for electronic provision are taken.
株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
financial statements and business reports provided in Article 437; and
第四百三十七条の計算書類及び事業報告
consolidated financial statements provided in Article 444, paragraph (6).
第四百四十四条第六項の連結計算書類
定義第二条第一項第三十四号
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。
略称規定第三百一条第一項・この節の中だけ
取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」と…
わかりやすく言うと
株主総会に出席しない株主が書面で議決権を行使できるようにした場合に、取締役が招集通知とあわせて株主に渡す、議決権の行使の参考となる事項を記載した書類のことです。
略称規定第三百一条第一項・この節の中だけ
…法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付し…
わかりやすく言うと
株主総会に出席しない株主が書面で議決権を行使できると定めた場合に、取締役が総会の招集通知とともに株主に渡す、議決権を行使するための書面のことです。
略称規定第三百二十五条の二第一項・この款の中だけ
株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について…
わかりやすく言うと
株主総会の招集の際に株主に提供する資料で、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類と事業報告、連結計算書類のことです。定款で定めれば、これらの内容を電磁的方法で株主が見られるようにする電子提供措置をとれます。
定義第三百二十五条の二第一項・この款及び第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第一項第十九号の中だけ
電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
株主総会の参考書類や計算書類などの内容を、情報通信の技術を使って株主が受け取れる状態に置く措置のことで、細かな方法は法務省令で定められています。種類株主総会ではその種類の株主が対象です。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。