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1 条

第九条

新独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第十八条の二第二項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又はの規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)についての規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

新独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又はの規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)についての規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

新独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又はの規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)についての規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

新独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又はの規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)についての規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。