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1 条

第五条

この法律の施行の際その実行期間((及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(若しくは又はに規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の八第六項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

この法律の施行の際その違反行為期間(に規定する違反行為期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

この法律の施行の際において読み替えて準用するに規定する当該行為がなくなった日から五年を経過している施行日前違反行為(からまでに規定するものに限る。)については、新独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。