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1 条

第三条(排除措置に関する経過措置)

この法律の施行の際その行為がなくなった日から五年を経過しているの規定による改正前の独占禁止法(以下「旧独占禁止法」という。)又は独占禁止法第八条の二第二項若しくは第二十条第二項に規定する違反行為については、の規定による改正後の独占禁止法(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。