検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(延滞金に関する経過措置)

の規定による改正後の独占禁止法第六十九条第二項の規定は、延滞金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。