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1 条

第七条(排除措置命令等が確定した場合における損害賠償に関する訴えに関する経過措置)

施行日前に確定したに規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、に規定する納付命令(又はの規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又はの規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に確定したに規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、に規定する納付命令)又はの規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。