第三条(施行日前に独占的状態に係る審判開始決定書の謄本の送達があった場合についての経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures in Cases Where a Certified Copy of the Written Decision to Commence Trial Proceedings Concerning a Monopolistic Situation Was Served before the Effective Date
In the case where, before the Effective Date, a certified copy of the written decision to commence trial proceedings under Article 55, paragraph (3) of the Former Act was served, the provisions then in force continue to govern the procedures for ordering measures necessary to restore competition with respect to the goods or services concerning the monopolistic situation, trial proceedings, procedures for an action to revoke a decision made through those trial proceedings, and other procedures similar to these that are specified by the Rules of the Japan Fair Trade Commission.
定義第二条第四項・法令全体に適用
二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態
わかりやすく言うと
二つ以上の事業者が、普段の事業活動の範囲で、設備ややり方を大きく変えずに、同じ買い手に同種又は似た商品や役務を供給したり、同じ売り手から同種又は似た商品や役務の供給を受けたりしている状態、又はそうできる状態のことです。
定義第二条第七項・法令全体に適用
同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があること
わかりやすく言うと
国内で供給された同種の商品とこれに機能や効用が著しく似た商品、又は同種の役務の、政令で定める最近一年間の合計額が千億円を超える事業分野で、一社の占拠率が二分の一超か二社で四分の三超、新規参入が著しく困難で、かつ価格や利益などに法が定める弊害がある状態のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十五年法律第百号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第百号によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。