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1 条

第七条(審決及び納付命令に関する経過措置)

新私的独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又はの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又はに規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなくに規定する期間を経過している場合に限る。)又はの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定による命令であって確定しているものとみなして、及びの規定を適用する。

及びの規定は、の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、に規定する命令、通知若しくは審決又はに規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。