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1 条

第六条

新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、及びの規定を適用しない。

新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が各号に規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、及びの規定を適用しない。

の規定は、若しくはに規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。

(新私的独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新私的独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知(以下「事前通知」という。)が行われた場合)におけるに規定する特定事業承継子会社等について適用する。