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第四条(課徴金に関する経過措置)

この法律の施行の際その実行期間((及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から三年を経過している若しくは又はに規定する違反行為については、の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。