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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に後段を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定(中「(を除く。)」を削る部分、中「、若しくは(に係る部分に限る。)、」を削る部分(に係る部分を除く。)及び中「」を「」に改め、の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、中及びの改正規定並びに及びの規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。