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…執行を終え、または執行を受けることがなくなるまでなれません(執行猶予中の人を除きます)。取締役が株主でなければならないと定款で定められるのは、公開会社でない会社だけです。

医療法人の業務や会計が法令、法令に基づく処分、定款や寄附行為に違反している疑いがあり、または運営が著しく適正を欠く疑いがあるときは、都道府県知事は、報告を求め、事務所に立…

法人も対象です。法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ成立せず、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内で権利を持ち、義務を負います。外国法人は、国、国の行政区画、外国会社と、法律また…

…会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。

会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。

株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過…

会社法第295条・第296条・第309条・第329条・第466条、Wikipedia「株主総会」を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもののことです。この条では、その定めなどにより決算の定時総会が事業年度終了の日の翌日から二月以内に招集されない常況にある場合に、申請により確定申告書の提出期限が延長されることがあります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

新株予約権者が会社に新株予約権の買取りを請求できるようになる定款の変更(第百十八条第一項)が、効力を生ずる日のことです。会社はこの日の二十日前までに、新株予約権者にその変更を通知しなければなりません。

会社法第三項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもののことです。

…び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。

法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。

条文

  • 第一項

    協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 第二項

    前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 第四項

    協会は、定款の変更について第二項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第二項

    金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 六

    会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 十

    定款の変更に関する事項

  • 第二項

    機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第二項

    自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 第三項

    会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 一

    取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

  • 第一項

    株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第二項

    前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

  • 第一項

    社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

  • 第二項

    社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

  • 第一項

    機構の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 第一項

    協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  • 八

    定款の変更に関する事項

  • 第二項

    協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第八十七条第二号に規定する定款の定めのほか、認定資金決済事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第八十八条第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  • 第一項

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十の二十五第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等取扱事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十の二十六第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  • 第一項

    第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

  • 第二項

    前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

  • 第一項

    発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

  • 第二項

    前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  • 九

    定款の変更に関する事項

ほか1か所にも一致

  • 七

    医療連携推進区域を定款で定めているものであること。

  • ホ

    定款又は寄附行為の変更

  • 二十

    清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

ほか7か所にも一致

  • 第一項

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  • 第一項

    合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第二項

    前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

  • 第一項

    為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。