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第八十七条(業務の範囲)
機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一技能実習に関し行う次に掲げる業務
イ第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。
ロ第十四条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。
ハ第十八条第一項(第十九条第三項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第七項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること。
ニ第二十四条第一項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行うこと。
ホ第二十四条第三項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理すること。
ヘ第二十九条第四項(第三十一条第五項並びに第三十二条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。
二技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務
四技能実習に関し、調査及び研究を行う業務
五その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務
六前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務
七前各号に掲げる業務に附帯する業務
第八十八条(業務の委託)
①機構は、主務大臣の認可を受けて、前条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。
②第八十条及び第八十一条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。
第八十九条(業務方法書)
①機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
第九十条(資料の交付の要請等)
①国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
②機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第九十一条(事業年度)
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第九十二条(予算等の認可)
①機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第九十三条(財務諸表等)
①機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
②機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
③機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
④財務諸表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。
⑤財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
第九十四条(利益及び損失の処理)
①機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
②機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
③機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第八十七条の業務に要する費用に充てることができる。
第九十五条(借入金)
①機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
②前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
③前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
④主務大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
⑤機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
第九十六条(交付金)
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。
第九十七条(余裕金の運用)
機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二主務大臣の指定する金融機関への預金
三その他主務省令で定める方法
第九十八条(主務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第九十九条(監督)
①機構は、主務大臣が監督する。
②主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第百条(報告及び検査)
①主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
②第十三条第二項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第百一条(定款の変更)
機構の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第百二条(解散)
①機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
②前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。