第二節 適格消費者団体
第一款 適格消費者団体の認定等
前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。
差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。
その理事に関し、次に掲げる要件に適合するものであること。
差止請求関係業務の執行を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれており、かつ、定款で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認められること。
当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により行われるものとされていること。
理事の数のうちに占める特定の事業者(当該事業者との間に発行済株式の総数の二分の一以上の株式の数を保有する関係その他の内閣府令で定める特別の関係のある者を含む。)の関係者(当該事業者及びその役員又は職員である者その他の内閣府令で定める者をいう。(2)において同じ。)の数の割合が三分の一を超えていること。
弁護士、司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。
この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。)
役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある法人
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、消費者裁判手続特例法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
前条第二項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類
差止請求関係業務に関する業務計画書
差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
業務規程
役員、職員及び専門委員に関する次に掲げる書類
氏名、役職及び職業を記載した書類
住所、略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類
前条第三項第一号の法人の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類
最近の事業年度における財産目録、貸借対照表又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類(第三十一条第一項において「財産目録等」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 同法第二十七条第三号に規定する活動計算書
一般社団法人又は一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている場合にあっては、内閣府令で定める書類)
前条第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
その他内閣府令で定める書類