第三節 指定保証機関
第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
商号
役員の氏名及び住所
本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地
資本金の額
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び事業方法書
収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
手付金等保証事業に係る保証委託契約約款
その他国土交通省令で定める書類
国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。
定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者
破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
手付金等保証事業を廃止した場合 その会社を代表する役員
前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。