30 条
第一節 総則
機構は、法人とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第二節 設立
第三節 役員等
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
機構の職員は、理事長が任命する。
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第四節 評議員会
評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。