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30 条

第一節 総則

外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

機構は、法人とする。

機構は、一を限り、設立されるものとする。

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

機構は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いなければならない。

機構でない者は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いてはならない。

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

及びの規定は、機構について準用する。

第二節 設立

機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

資本金及び出資に関する事項

役員に関する事項

評議員会に関する事項

業務及びその執行に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第七十一条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

第六十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第三節 役員等

機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

監事は、機構の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、再任されることができる。

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。

破産手続開始の決定を受けたとき。

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

職務上の義務違反があるとき。

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

機構の職員は、理事長が任命する。

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 評議員会

機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。

評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。

評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。

評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。

評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

評議員は、再任されることができる。

理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。

第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。