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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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令和三年法律第五十二号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条の規定)の施行の日で、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)のうち、附則第一条第七号に掲げる規定が施行された日、つまり平成三十年四月一日のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の附則第一条第二号に掲げる規定(健康保険法を改正する第五条の一部を除いた規定など)の施行日で、平成二十八年四月一日のことです。

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平成二十一年法律第七十九号のうち、第一条の規定の大部分などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十一年法律第七十九号の附則第一条第三号)。

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令和四年法律第五十九号の附則第一条第一号に掲げる規定(消費者契約法第十三条第五項や第十九条などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令が定める日とされています。

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令和元年法律第十四号の附則第一条第六号に掲げる規定(第四条など)が施行された日のことです。公布の日から四年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行された日のことです。附則第九条の四の二の届出の対象は、昭和六十一年四月からこの日の属する月の前月までの期間に限られます。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この法律の附則第二条と第三条で、罰則の経過措置を定めるために使われる呼び方です。

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平成十八年法律第四十号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行された日のことです。この規定には道路運送車両法を改正する第二条の規定(一部を除く)などが含まれ、公布の日から二年六月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)のうち、附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日のことです。この日は、平成二十八年四月一日までの間で政令で定める日とされています。

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平成二十四年の改正法(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第五号に掲げる規定が施行される日のことで、平成二十八年十月一日です。

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令和二年財務省令第五十六号の附則で「改正令」と呼ばれている政令の第五条によって改正された後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)のことです。

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平成二十六年法律第八十二号のうち、第八十八条や別表第二などを改める規定(附則第一条第二号)の施行の日のことです。公布の日から六月を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、所有権の登記名義人の氏名や名称、住所が変わったときに変更の登記を申請する義務(第七十六条の五)などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から五年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)のうち、第十条(介護保険法の改正)と附則第二条が施行される日、つまり平成三十三年四月一日のことです(附則第一条第四号)。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(住民基本台帳法に除票に関する第十五条の二などを加える規定など)が施行される日のことで、公布の日から数えて二十日を経過した日です。

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令和三年法律第四十九号の附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日、つまり令和四年四月一日のことです。

医療法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第六十三号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から一か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。