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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号のうち、第一条の規定の大部分などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十一年法律第七十九号の附則第一条第三号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この法律の附則第二条と第三条で、罰則の経過措置を定めるために使われる呼び方です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。