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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第六条の規定 公布の日

、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、、及びの改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及びの規定(の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「」を「」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)並びにを削り、をとし、をとする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

、、及びの改正規定、を削り、第五章第二節中をとし、をとし、の前の見出しを削り、をとし、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの規定(の改正規定中「」を「」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(譲渡等の制限等に関する経過措置)

改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。

第三条(型式検定に関する経過措置)

改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

第四条(計画の届出等に関する経過措置)

一部施行日前に改正前のの規定により計画の届出をした事業者に係るの規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にしたの規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。

第五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前のの規定に違反する行為(一部施行日以後にした行為のうち、に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第七条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。