この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。136語。法務省の英訳があるもの67語、本サイト訳69語。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることがで…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせる者のことです。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることがで…
わかりやすく言うと
都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務のことです。厚生労働大臣は、その全部または一部を、自らが指定する指定試験機関に行わせることができます。
登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し…
わかりやすく言うと
登録型式検定機関が機械等の型式について行う検定のことです。別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条の二第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条の二第二項)があります。
厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは…
わかりやすく言うと
特定機械等の設計審査又は製造時等検査を行うとして厚生労働大臣の登録を受けた機関(登録設計審査等機関)のうち、外国にある事務所でその業務を行うもののことです。
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) 第四十六条第三項第三号 製造時等検査を行う者にあつては…
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特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもののうち、政令で定めるもの)の検査証の有効期間を更新するために受ける検査で、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行うものです(第四十一条第二項)。
…重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作…
わかりやすく言うと
厚生労働省令で定める重大な労働災害が起き、再発防止のため必要な場合として厚生労働省令で定める場合に当たると厚生労働大臣が認めたときに、大臣の指示を受けて事業者が作成し、大臣に提出する、事業場の安全又は衛生に関する改善計画のことです。
学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次の表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ…
わかりやすく言うと
学校教育法による大学又は高等専門学校で、工学に関する学科を修めて卒業した人のことです。その学科を修めて専門職大学の前期課程を修了した人も含みます。
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、イの表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ…
わかりやすく言うと
学校教育法による高等学校または中等教育学校で、工学に関する学科を修めて卒業した人のことです。
第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけ…
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厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、防じんマスクなど別表第四に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける、その型式についての検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。
前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(試験事務)の全部又は一部を行わせる者として、厚生労働大臣が行う指定のことです。試験事務を行おうとする者の申請によって行われます。
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
わかりやすく言うと
指定試験機関が、免許試験の実施に関する事務を始める前に定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない、その事務の実施に関する規程のことです。変更するときも認可が必要です。
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの名簿への登録の実施に関する事務(登録の取消しに関する事務を除きます)を行わせる者のことです。
設計審査を実施する者(別表第四の二第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「審査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
わかりやすく言うと
特定機械等の設計審査を行う人のうち、別表第四の二第一号の条件(工学に関する学科を卒業し、所定の研修を修了したことなど)のいずれかに合う知識経験を持つ人のことです。
製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
わかりやすく言うと
製造時等検査を実施する人のうち、別表第六第一号の条件のいずれかに合う知識経験を持つ人のことです。その条件は、大学や高等学校などで工学に関する学科を修めた人が所定の研修を修了したこと、又はそれと同等以上の知識経験があることです。
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し…
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労働者に危険や健康障害を生じるおそれのある物で政令で定めるもの、または製造に厚生労働大臣の許可が要る物(第五十六条第一項)のことです。譲渡や提供をする者は、主に一般消費者の生活用の製品とする場合を除き、名称や成分などを相手方に通知しなければなりません。
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し…
わかりやすく言うと
既存の化学物質として政令で定めるもの(この条の第三項により名称が公表された化学物質を含みます)以外の化学物質のことです。この条の中で使われます。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コン…
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厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除きます)の全部又は一部を行わせる者のことです。
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの登録を行う事務のことで、厚生労働大臣はこれを、自らが指定する指定登録機関に行わせることができます。登録の取消しに関する事務は含みません。
厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に…
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独立行政法人労働者健康安全機構のことです。
…その旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名又は厚生労働省令で定める事項(以下「代替化学名等」という。)を定…
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通知対象物の成分(厚生労働省令で定める化学物質に限ります)の情報が、事業活動に役立つ公然と知られていない情報であるとき、相手方にその旨をあらかじめ示した上で、本来の化学名の代わりに通知できるものです。化学名の一部の文字を省略し又は置き換えた化学名、又は厚生労働省令で定める事項をいいます。
…厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行…
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労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務のことで、合格の決定に関する事務は含みません。厚生労働大臣は、その全部又は一部を、自ら指定した機関に行わせることができます。
前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について…
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型式検定を受けなければならない機械等(第四十四条の二第一項)を外国で製造した人のことです。その機械等を本邦に輸出しようとするときや、別の人が輸入し、その人について検定が行われることを望まないときは、自ら登録型式検定機関の検定を受けられます。
…又は提供する者(次項、第三項及び第九項並びに第百条第一項において「通知対象物譲渡者等」という。)は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)…
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通知対象物(労働者に危険や健康障害を生じるおそれのある物で政令で定めるものなど)を譲渡し、または提供する者のことです。主に一般消費者の生活用の製品とする場合を除き、名称や成分などを文書の交付などの方法で相手方に通知しなければなりません。
午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて…
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午後十時から午前五時までの間に行う業務のことです。厚生労働大臣が必要と認める場合は、大臣の定める地域又は期間について、午後十一時から午前六時までの間の業務となります。
登録申請者が、特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
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特定機械等を製造する者または輸入する者のことです。この号では、登録を申請した者がこれらの者に支配されているとみられる場合に当たらないことが、登録の要件とされています。
当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査
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新規化学物質を製造又は輸入しようとする事業者が、厚生労働大臣の定める基準に従って行う、その化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査のことです。新規化学物質とは、既存の化学物質として政令で定めるものにも、届出や確認を受けて厚生労働大臣が名称を公表したもの(第三項)にも当たらない化学物質です。
…検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録設計審査等機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録設計審査等機関等」という。…
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登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関、指定登録機関をまとめた呼び名です。外国の事務所で業務を行う四種類の登録機関(外国登録設計審査等機関など)は除きます。
車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運転に係る技術を取得させるための講習(第二十九号から第三十二号までに規定する講習を除く。)
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車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運転の技術を身につけさせるための講習のことです。フォークリフト、ショベルローダー等、不整地運搬車、高所作業車の運転技能講習(第二十九号から第三十二号)は除きます。
第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号及び別表第四第十四号において「規格等」という。)を具備していないもの
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一定の機械等が備えていなければ譲渡、貸与、設置をしてはならないとされている、厚生労働大臣が定める規格または安全装置のことです(第四十二条)。
前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分…
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通知対象物を譲渡し又は提供する人のうち、第五十七条の二第三項に基づいて、成分の本来の化学名の代わりに代替化学名等を相手方に通知した人のことです。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会
わかりやすく言うと
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の委員会です。事業主と労働者それぞれを代表する者で構成し、労働時間等の設定の改善について調査審議する事業場ごとの委員会のうち、委員の半数が労働者の過半数で組織する労働組合などの推薦で指名されるなどの要件を満たすものです。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
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労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を行う、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める人のことです。
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で…
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学校教育法による専門職大学の前期課程のことです。この号では短期大学に含めて扱い、その課程を修了した人を、短期大学を卒業した人と同じように扱います。
設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が…
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設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務のことです。これらの業務に従事する登録機関の役員や職員が賄賂を受け取るなどした場合の罰則を定めるこの条の中で使われます。
設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が…
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登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関をまとめた呼び名です。いずれも厚生労働大臣の登録を受けて審査、検査又は検定を行う機関で、この条の中で使われます。
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定(「(第二項」の下に「及び…
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。
建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が一の場所にお…
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建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者の作業従事者が、一つの場所で行う、厚生労働省令で定める機械に関する作業のことです。この条の中で使われます。
ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が同項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
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輸入されたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラに係る特定機械等と、それに関して厚生労働省令で定める事項のことです。外国でそれを製造した者は、一定の場合に自ら登録設計審査等機関の検査を受けることができます(第三十八条第二項)。
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) 第四十六条第三項第三号 製造時等検査を行う者にあつては…
わかりやすく言うと
第四十六条第一項で設計審査または製造時等検査を指すこの呼び名は、同項を登録性能検査機関の登録に当てはめるときは、検査証の有効期間の更新のための性能検査(第四十一条第二項)に読み替えられます。