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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。136語。法務省の英訳があるもの67語、本サイト訳69語。

136 / 136

事業を行う者で、労働者を使用するもの

第二条第一項第三号
198か所で使用

労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)

わかりやすく言うと

労働基準法第九条の労働者、つまり職業の種類を問わず、事業又は事務所に使われて賃金を支払われる人のことです。ただし、同居の親族だけを使う事業や事務所に使われる人と、家事使用人は除きます。

第二条第一項第二号
141か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十条第一項第一号
81か所で使用

労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること

第二条第一項第一号
58か所で使用

事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者

第十五条第一項
32か所で使用

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

わかりやすく言うと

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもの(ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ)のうち、政令で定めるもののことです。

第三十七条第一項
29か所で使用

第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造…

わかりやすく言うと

ボイラーやクレーンなど特に危険な作業を必要とする特定機械等について、その設計が構造の基準に合っているかどうかの審査(設計審査)などを行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。製造許可の申請には、原則としてこの審査の結果を記した書類を添えます。

第三十七条第三項
28か所で使用

第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。

わかりやすく言うと

衛生管理者の選任(第十二条第一項)、作業主任者の選任(第十四条)、クレーンの運転その他の政令で定める業務への就業(第六十一条第一項)について定められた、都道府県労働局長の免許です。免許試験に合格した人や厚生労働省令で定める資格を持つ人に、免許証を交付して与えます。

第七十二条第一項
25か所で使用

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることがで…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が指定し、都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせる者のことです。

第七十五条の二第一項
25か所で使用

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることがで…

わかりやすく言うと

都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務のことです。厚生労働大臣は、その全部または一部を、自らが指定する指定試験機関に行わせることができます。

第七十五条の二第一項
25か所で使用

登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し…

わかりやすく言うと

登録型式検定機関が機械等の型式について行う検定のことです。別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条の二第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条の二第二項)があります。

第四十四条の二第三項
22か所で使用

第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習で、修了すると、政令で定める作業の作業主任者になる資格(第十四条)や、クレーンの運転その他の政令で定める業務に就く資格(第六十一条第一項)の一つとなるものです。別表第十八の区分ごとに、学科講習又は実技講習で行われます。

第七十六条第一項
22か所で使用

登録設計審査等機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

わかりやすく言うと

ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラに係る特定機械等を製造や輸入したとき、一定期間設置されなかったものや使用を廃止したものを再び設置・使用しようとするときなどに、登録設計審査等機関が行う検査のことです(第三十八条第一項・第二項)。

第三十九条第一項
21か所で使用

作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)

第二条第一項第四号
20か所で使用

前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習のことです。修了した日から一年を経過しない人などは、厚生労働省令で定めるところにより、免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除されることがあります(第七十五条第三項)。別表第十七の区分ごとに行われます。

第七十五条第四項
17か所で使用

厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。

わかりやすく言うと

事業者が、厚生労働省令で定める機械等の設置や移転など、又は建設業その他政令で定める業種の一定の仕事を始める前に、その計画を労働基準監督署長又は厚生労働大臣に届け出ることです(第八十八条第一項から第三項まで)。

第八十九条第一項
17か所で使用

…別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査…

わかりやすく言うと

ボイラーやクレーンなどの特定機械等の設計が、厚生労働大臣の定める基準のうち構造に関する部分に合っているかどうかについて、登録設計審査等機関が行う審査のことです。製造許可の申請には、原則としてその結果を記した書類を添えます。

第三十七条第三項
16か所で使用

…厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

設計審査または製造時等検査のことです。設計審査は特定機械等の設計が構造の基準に合っているかどうかの審査で、製造時等検査は特定機械等の製造や輸入のときなどに受ける検査です。

第四十六条第一項
16か所で使用

元素及び化合物

第二条第一項第三号の二
15か所で使用

登録個別検定機関は、前二項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。

わかりやすく言うと

第四十四条第一項に定める機械等について、登録個別検定機関が一つ一つの機械等ごとに行う検定のことです。製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条第二項)があります。

第四十四条第三項
15か所で使用

…又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

わかりやすく言うと

厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録を受け(第五十四条の三第一項)、他人の求めに応じて機械等の特定自主検査を行う者のことです。

第四十五条第二項
13か所で使用

問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと

第六十六条の八第一項
13か所で使用

…一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者…

わかりやすく言うと

一つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者のことです。請負契約が二つ以上あるためにそうした事業者が二人以上となるときは、そのうち最も先の請負契約の注文者を指します。

第十五条第一項
12か所で使用

厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは…

わかりやすく言うと

特定機械等の設計審査又は製造時等検査を行うとして厚生労働大臣の登録を受けた機関(登録設計審査等機関)のうち、外国にある事務所でその業務を行うもののことです。

第五十二条第一項
12か所で使用

第二条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第三十七条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新労働安全衛生法第四十六条第一項の規定の例により…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和七年法律第三十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

第三十七条第三項の登録(以下この条、次条、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて…

わかりやすく言うと

特定機械等の設計審査又は製造時等検査を行う機関(登録設計審査等機関)として、厚生労働大臣から受ける登録のことです(第三十七条第三項)。設計審査等を行おうとする者の申請により、特定機械等の区分と厚生労働省令で定める地域の区分ごとに行われます。

第四十六条第一項
11か所で使用

設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) 第四十六条第三項第三号 製造時等検査を行う者にあつては…

わかりやすく言うと

特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもののうち、政令で定めるもの)の検査証の有効期間を更新するために受ける検査で、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行うものです(第四十一条第二項)。

第五十三条の三第一項
11か所で使用

厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

わかりやすく言うと

労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントをまとめた呼び名です。試験に合格して厚生労働省の名簿に登録を受け、他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の安全又は衛生についての診断と指導を行うことを仕事とする人です(第八十一条、第八十四条)。

第八十五条第一項
11か所で使用

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

わかりやすく言うと

政令で定める規模の事業場ごとに事業者が医師の中から選ぶ産業医に行わせる、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のことです。

第十三条第一項
10か所で使用

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元…

わかりやすく言うと

元方事業者(一つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者)から仕事を請け負った請負人のことです。仕事が何段階もの請負契約で行われるときは、その後に続くすべての請負契約の当事者である請負人も含みます。

第十五条第一項
10か所で使用

…重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作…

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める重大な労働災害が起き、再発防止のため必要な場合として厚生労働省令で定める場合に当たると厚生労働大臣が認めたときに、大臣の指示を受けて事業者が作成し、大臣に提出する、事業場の安全又は衛生に関する改善計画のことです。

第七十八条第一項
10か所で使用

学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次の表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ…

わかりやすく言うと

学校教育法による大学又は高等専門学校で、工学に関する学科を修めて卒業した人のことです。その学科を修めて専門職大学の前期課程を修了した人も含みます。

別表第四の二第一号イ
10か所で使用

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、イの表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ…

わかりやすく言うと

学校教育法による高等学校または中等教育学校で、工学に関する学科を修めて卒業した人のことです。

別表第四の二第一号ロ
10か所で使用

第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、小型ボイラーなど別表第三に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける一台ごとの検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(型式検定の対象の機械等は除きます)。

第四十四条第一項
9か所で使用

第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけ…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、防じんマスクなど別表第四に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける、その型式についての検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。

第四十四条の二第一項
9か所で使用

事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは…

わかりやすく言うと

事業者が政令で定めるボイラーその他の機械等について定期に行う自主検査(第四十五条第一項)のうち、さらに政令で定める機械等について行う、厚生労働省令で定める自主検査のことです。

第四十五条第二項
8か所で使用

前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(試験事務)の全部又は一部を行わせる者として、厚生労働大臣が行う指定のことです。試験事務を行おうとする者の申請によって行われます。

第七十五条の二第二項
8か所で使用

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

わかりやすく言うと

指定試験機関が、免許試験の実施に関する事務を始める前に定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない、その事務の実施に関する規程のことです。変更するときも認可が必要です。

第七十五条の六第一項
8か所で使用

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの名簿への登録の実施に関する事務(登録の取消しに関する事務を除きます)を行わせる者のことです。

第八十五条の二第一項
8か所で使用

第二条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第三十七条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新労働安全衛生法第四十六条第一項の規定の例により…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十三号の第二条によって改正された後の労働安全衛生法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

…建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において…

わかりやすく言うと

元方事業者(同じ場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、請負契約が何段階もあるときは最も先の請負契約の注文者)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者のことです。

第十五条第一項
7か所で使用

前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は…

わかりやすく言うと

特定機械等が検査に合格したときに交付される証明書のことです。移動式のものは製造時等検査に合格したときに登録設計審査等機関が、それ以外のものは設置の際の検査に合格したときに労働基準監督署長が交付します(第三十九条第一項・第二項)。

第四十条第一項
7か所で使用

検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならな…

わかりやすく言うと

ボイラーやクレーンなどの特定機械等の検査証の有効期間を更新しようとする者が受けなければならない性能検査を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(第四十一条第二項)。

第四十一条第二項
7か所で使用

設計審査を実施する者(別表第四の二第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「審査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。

わかりやすく言うと

特定機械等の設計審査を行う人のうち、別表第四の二第一号の条件(工学に関する学科を卒業し、所定の研修を修了したことなど)のいずれかに合う知識経験を持つ人のことです。

第四十六条第三項第一号
7か所で使用

製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。

わかりやすく言うと

製造時等検査を実施する人のうち、別表第六第一号の条件のいずれかに合う知識経験を持つ人のことです。その条件は、大学や高等学校などで工学に関する学科を修めた人が所定の研修を修了したこと、又はそれと同等以上の知識経験があることです。

第四十六条第三項第四号
7か所で使用

労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し…

わかりやすく言うと

労働者に危険や健康障害を生じるおそれのある物で政令で定めるもの、または製造に厚生労働大臣の許可が要る物(第五十六条第一項)のことです。譲渡や提供をする者は、主に一般消費者の生活用の製品とする場合を除き、名称や成分などを相手方に通知しなければなりません。

第五十七条の二第一項
7か所で使用

化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し…

わかりやすく言うと

既存の化学物質として政令で定めるもの(この条の第三項により名称が公表された化学物質を含みます)以外の化学物質のことです。この条の中で使われます。

第五十七条の四第一項
7か所で使用

前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める区分ごとに都道府県労働局長が行う免許試験のことで(第七十五条第一項)、学科試験と実技試験の両方、又はそのどちらかによって行われます。

第七十五条第二項
7か所で使用

…第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)に…

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けて、作業主任者になる人や一定の業務に就く人のための技能講習(第十四条、第六十一条第一項)、または修了すると免許試験の一部が免除されることのある教習(第七十五条第三項)を行う者のことです。

第七十七条第三項
7か所で使用

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コン…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除きます)の全部又は一部を行わせる者のことです。

第八十三条の二第一項
7か所で使用

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

わかりやすく言うと

労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの登録を行う事務のことで、厚生労働大臣はこれを、自らが指定する指定登録機関に行わせることができます。登録の取消しに関する事務は含みません。

第八十五条の二第一項
7か所で使用

厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に…

わかりやすく言うと

独立行政法人労働者健康安全機構のことです。

第九十六条の二第一項
7か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第百二号によって改正される前の労働安全衛生法のことです。

附則第五条第二項
7か所で使用

…建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において…

わかりやすく言うと

建設業その他政令で定める業種に属する事業のことです。

第十五条第一項
6か所で使用

注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者

第三十条第二項
6か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第五十条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十四条の二第一項
6か所で使用

…その旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名又は厚生労働省令で定める事項(以下「代替化学名等」という。)を定…

わかりやすく言うと

通知対象物の成分(厚生労働省令で定める化学物質に限ります)の情報が、事業活動に役立つ公然と知られていない情報であるとき、相手方にその旨をあらかじめ示した上で、本来の化学名の代わりに通知できるものです。化学名の一部の文字を省略し又は置き換えた化学名、又は厚生労働省令で定める事項をいいます。

第五十七条の二第三項
6か所で使用

…厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行…

わかりやすく言うと

労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務のことで、合格の決定に関する事務は含みません。厚生労働大臣は、その全部又は一部を、自ら指定した機関に行わせることができます。

第八十三条の二第一項
6か所で使用

この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第百二号によって改正された後の労働安全衛生法のことです。

附則第五条第一項
6か所で使用

施行日前にされた第二条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第三十八条第一項の規定による製造時等検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十三号の第二条によって改正される前の労働安全衛生法のことです。

附則第五条第一項
6か所で使用

安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。

わかりやすく言うと

安全委員会の委員のうち、総括安全衛生管理者、またはそれ以外で事業場の事業の実施を統括管理する者やこれに準ずる者の中から、事業者が指名した委員のことです。一人だけで、安全委員会の議長になります。

第十七条第二項
5か所で使用

特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を…

わかりやすく言うと

建設物、設備又は原材料をまとめて指す言葉です。

第三十一条第一項
5か所で使用

機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく言うと

政令で定める機械等を、事業を行う者に貸している者のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。細かな範囲は政令と厚生労働省令で定められています。

第三十三条第一項
5か所で使用

前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について…

わかりやすく言うと

型式検定を受けなければならない機械等(第四十四条の二第一項)を外国で製造した人のことです。その機械等を本邦に輸出しようとするときや、別の人が輸入し、その人について検定が行われることを望まないときは、自ら登録型式検定機関の検定を受けられます。

第四十四条の二第二項
5か所で使用

厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

わかりやすく言うと

設計審査や製造時等検査を行うための登録を厚生労働大臣に申請した者のことです。審査員や検査員の知識経験と人数、設備、特定機械等の製造者や輸入者に支配されていないことなど、この項に掲げる要件をすべて満たすときは、登録を受けられます。

第四十六条第三項
5か所で使用

…又は提供する者(次項、第三項及び第九項並びに第百条第一項において「通知対象物譲渡者等」という。)は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)…

わかりやすく言うと

通知対象物(労働者に危険や健康障害を生じるおそれのある物で政令で定めるものなど)を譲渡し、または提供する者のことです。主に一般消費者の生活用の製品とする場合を除き、名称や成分などを文書の交付などの方法で相手方に通知しなければなりません。

第五十七条の二第一項
5か所で使用

午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて…

わかりやすく言うと

午後十時から午前五時までの間に行う業務のことです。厚生労働大臣が必要と認める場合は、大臣の定める地域又は期間について、午後十一時から午前六時までの間の業務となります。

第六十六条の二第一項
5か所で使用

…厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。

わかりやすく言うと

労働災害の防止のため総合的な改善措置が必要と都道府県労働局長が認めるときに、事業者に作成を指示できる、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画のことです。厚生労働大臣が第七十八条第一項の場合に当たると認めるときは除きます。

第七十九条第一項
5か所で使用

第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

わかりやすく言うと

名称に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人のことです。コンサルタントを社員とし、全国のコンサルタントの品位の保持と業務の進歩改善のため、社員の指導と連絡の事務を全国的に行うことを目的とします(第八十七条第一項)。

第八十七条第三項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第一項
4か所で使用

登録申請者が、特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

わかりやすく言うと

特定機械等を製造する者または輸入する者のことです。この号では、登録を申請した者がこれらの者に支配されているとみられる場合に当たらないことが、登録の要件とされています。

第四十六条第三項第六号
4か所で使用

登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

わかりやすく言うと

登録設計審査等機関が定める、設計審査等の業務に関する規程のことです。設計審査等の実施方法や料金などを定め、業務開始の日の二週間前までに厚生労働大臣に届け出ます。変更するときも同じです。

第四十八条第一項
4か所で使用

登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作ら…

わかりやすく言うと

登録設計審査等機関が毎事業年度の終了後三月以内に作る、財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支決算書、事業報告書のことで、これらに代えて作られた電磁的記録も含みます。

第五十条第一項
4か所で使用

第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。

わかりやすく言うと

ジクロルベンジジンなど、労働者に重度の健康障害を生じるおそれのある物で政令で定めるものを製造するために、厚生労働大臣の許可を受けた者のことです(第五十六条第一項)。

第五十六条第三項
4か所で使用

当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査

わかりやすく言うと

新規化学物質を製造又は輸入しようとする事業者が、厚生労働大臣の定める基準に従って行う、その化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査のことです。新規化学物質とは、既存の化学物質として政令で定めるものにも、届出や確認を受けて厚生労働大臣が名称を公表したもの(第三項)にも当たらない化学物質です。

第五十七条の四第一項
4か所で使用

第四十六条第二項各号列記以外の部分 登録 第七十七条第一項の登録(以下この条、第五十三条第一項及び第五十三条の二第一項において「登録」という。) 第四十六条第二項第二号 二年 二年(第七十七条第四項の規定により登録を受けることができない期…

わかりやすく言うと

第十四条や第六十一条第一項の技能講習、または第七十五条第三項の教習を行おうとする者が、申請によって受ける都道府県労働局長の登録のことです(第七十七条第一項)。

第七十七条第三項
4か所で使用

…検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録設計審査等機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録設計審査等機関等」という。…

わかりやすく言うと

登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関、指定登録機関をまとめた呼び名です。外国の事務所で業務を行う四種類の登録機関(外国登録設計審査等機関など)は除きます。

第九十六条第三項
4か所で使用

厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。

わかりやすく言うと

労働者がさらされる化学物質等や労働者の従事する作業と、労働者の病気との相関関係をつかむために、厚生労働大臣が必要と認めるときに行う、疫学的調査その他の調査のことです。

第百八条の二第一項
4か所で使用

改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第七十八号によって改正された後の労働安全衛生法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十二号のうち、第八十八条や別表第二などを改める規定(附則第一条第二号)の施行の日のことです。公布の日から六月を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

附則第二条第一項
4か所で使用

圧力容器であつて政令で定めるもの

わかりやすく言うと

圧力容器のうち、政令で定めるもののことです。細かな範囲は政令で定められています。特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げられているものの一つです。

別表第一第二号
4か所で使用

車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運転に係る技術を取得させるための講習(第二十九号から第三十二号までに規定する講習を除く。)

わかりやすく言うと

車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運転の技術を身につけさせるための講習のことです。フォークリフト、ショベルローダー等、不整地運搬車、高所作業車の運転技能講習(第二十九号から第三十二号)は除きます。

別表第十八
4か所で使用

建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく言うと

建築物のうち政令で定めるものを、事業を行う者に貸している人のことです。対象となる建築物の範囲は政令で定められています。

第三十四条第一項
3か所で使用

第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号及び別表第四第十四号において「規格等」という。)を具備していないもの

わかりやすく言うと

一定の機械等が備えていなければ譲渡、貸与、設置をしてはならないとされている、厚生労働大臣が定める規格または安全装置のことです(第四十二条)。

第四十三条の二第一項第二号
3か所で使用

前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分…

わかりやすく言うと

通知対象物を譲渡し又は提供する人のうち、第五十七条の二第三項に基づいて、成分の本来の化学名の代わりに代替化学名等を相手方に通知した人のことです。

第五十七条の二第四項
3か所で使用

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会

わかりやすく言うと

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の委員会です。事業主と労働者それぞれを代表する者で構成し、労働時間等の設定の改善について調査審議する事業場ごとの委員会のうち、委員の半数が労働者の過半数で組織する労働組合などの推薦で指名されるなどの要件を満たすものです。

第六十六条の五第一項
3か所で使用

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

わかりやすく言うと

労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を行う、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める人のことです。

第六十六条の十第一項
3か所で使用

第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

第十四条又は第六十一条第一項の技能講習や第七十五条第三項の教習を行う者として、都道府県労働局長から受ける登録のことです。技能講習又は教習を行おうとする者の申請により、厚生労働省令で定める区分ごとに行われます。

第七十七条第一項
3か所で使用

厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは…

わかりやすく言うと

重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもので、細かな範囲は厚生労働省令で定められています。これが起き、再発防止に必要な場合として省令で定める場合に当たると認めるとき、厚生労働大臣は事業者に特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示できます。

第七十八条第一項
3か所で使用

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で…

わかりやすく言うと

学校教育法による専門職大学の前期課程のことです。この号では短期大学に含めて扱い、その課程を修了した人を、短期大学を卒業した人と同じように扱います。

第八十二条第三項第二号
3か所で使用

設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が…

わかりやすく言うと

設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務のことです。これらの業務に従事する登録機関の役員や職員が賄賂を受け取るなどした場合の罰則を定めるこの条の中で使われます。

第百十五条の三第一項
3か所で使用

設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が…

わかりやすく言うと

登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関をまとめた呼び名です。いずれも厚生労働大臣の登録を受けて審査、検査又は検定を行う機関で、この条の中で使われます。

第百十五条の三第一項
3か所で使用

この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により…

わかりやすく言うと

昭和六十三年法律第三十七号によって改正された後の労働安全衛生法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定(「(第二項」の下に「及び…

わかりやすく言うと

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第二号
3か所で使用

事業を行う者で、労働者を使用しないもの

第三十一条の三第一項
2か所で使用

建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が一の場所にお…

わかりやすく言うと

建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者の作業従事者が、一つの場所で行う、厚生労働省令で定める機械に関する作業のことです。この条の中で使われます。

第三十一条の三第一項
2か所で使用

ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が同項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

わかりやすく言うと

輸入されたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラに係る特定機械等と、それに関して厚生労働省令で定める事項のことです。外国でそれを製造した者は、一定の場合に自ら登録設計審査等機関の検査を受けることができます(第三十八条第二項)。

第三十八条第一項
2か所で使用

設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関が設計審査等に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは…

わかりやすく言うと

登録設計審査等機関が、設計審査又は製造時等検査(設計審査等)に関して生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約のことです。

第五十条第三項
2か所で使用

設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) 第四十六条第三項第三号 製造時等検査を行う者にあつては…

わかりやすく言うと

第四十六条第一項で設計審査または製造時等検査を指すこの呼び名は、同項を登録性能検査機関の登録に当てはめるときは、検査証の有効期間の更新のための性能検査(第四十一条第二項)に読み替えられます。

第五十三条の三第一項
2か所で使用