この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。36語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳36語。
前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したもの
わかりやすく言うと
この法律で処罰される撮影(第二条第一項)や、処罰される影像送信をされた影像を事情を知って記録すること(第六条第一項)によって作られた電磁的記録その他の記録と、その記録のうち性的な姿態等の影像が記録された部分を複写したもののことです(第三条第一項)。
刑事訴訟法第二百十八条第一項又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この条及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているもの
わかりやすく言うと
刑事訴訟法の電磁的記録提供命令のうち、電気通信回線を通じて電磁的記録を移転させる方法によるものにより、検察官、検察事務官又は司法警察職員が管理する記録媒体に移された電磁的記録で、検察官が保管しているもののことです(第十一条の二)。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
わかりやすく言うと
令和七年法律第三十九号の附則第四十一条で使われる言葉で、弁護人と、弁護人を選任できる者の依頼により弁護人になろうとする者のことです。弁護士でない者は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
わかりやすく言うと
被告人又は被疑者のことです。令和七年法律第三十九号の附則第四十一条で使われる言葉です。