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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。36語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳36語。

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電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第三条第一項
42か所で使用

検察官は、消去等措置をするときは、第二十三条第五号に掲げる場合を除き、あらかじめ、とるべき措置の内容を明らかにして、その旨の決定(以下「消去等決定」という。)をしなければならない。

わかりやすく言うと

検察官が消去等措置をするときに、あらかじめ、とる措置の内容を明らかにしてする決定のことです(第十六条)。記録が帰属する者や物の権利者が分からないまま、第二十一条の公告から六月が経過した場合(第二十三条第五号)は、この決定は要りません。

第十六条第一項
20か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影や、処罰される影像送信をされた影像の記録で作られた性的な姿態等の影像の電磁的記録、私事性的画像記録に係る電磁的記録、児童の一定の姿態を描写した情報の電磁的記録(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第三条の二)のことです。

第九条第一項
19か所で使用

検察官は、第十二条前段又は第十三条第三項前段若しくは第七項前段の規定により領置した物(以下「対象領置物件」という。)のうち、運搬又は保管に不便な対象領置物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て…

わかりやすく言うと

検察官が消去等措置のために押収を解いて領置した押収物と、裁判所又は家庭裁判所から通知を受け、又は検察官に引き渡すとされた押収物のうち検察官が領置したもののことです(第十二条、第十三条第三項、第七項)。

第十五条第一項
19か所で使用

検察官は、保管電磁的記録が第十一条の二第一号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第二号に規定する決定(以下「複写不許可決定」という。)をするときは…

わかりやすく言うと

保管電磁的記録が性的な姿態等の影像の記録など第十一条の二第一号の電磁的記録に当たるとき、検察官が、刑事訴訟法第百二十三条の二第一項による複写を許さないとする決定で、その記録や同じ命令で提供された一定の電磁的記録が対象です(第十一条の二第二号)。

第十二条の二第一項
15か所で使用

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」とい…

わかりやすく言うと

性的姿態等(人の性的な部位やそれを覆っている下着の部分、わいせつな行為や性交等がされている間の人の姿態)のうち、人が通常衣服を着けている場所で、不特定又は多数の者の目に触れることを知りながら自ら露出し、又はとっているものを除いたものです(第二条第一項第一号)。

第二条第一項第一号
12か所で使用

電気通信回線を通じて、影像を送ること

第五条第一項第一号
12か所で使用

次の各号に掲げる処分その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長(当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の…

わかりやすく言うと

検察庁の長への審査の申立ての対象となる検察官の行為のことで、消去等決定、消去命令、複写不許可決定、第十二条の二の決定、第十二条や第十三条による押収物の領置、そのほか第四章の手続に係る行為で法務省令で定めるものをいいます(第二十六条第一項)。

第二十六条第一項
12か所で使用

検察官は、その保管している押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置(以下「消去等措置」という。)をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上…

わかりやすく言うと

検察官が保管する押収物のうち性的な姿態の撮影などで生じた物などについて、第十条によりとる措置です。対象電磁的記録の消去、記録が大量であることなどで対象だけの消去が難しいときの記録の全部消去、技術的理由などでそれらが難しいときや対象電磁的記録がないときの押収物の廃棄をいいます。

第十二条第一項
10か所で使用

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」とい…

わかりやすく言うと

人の性的な部位(性器、肛門やこれらの周辺部、臀部、胸部)と、通常衣服で覆われ性的な部位を覆うのに使う下着のうち現にその部位を覆っている部分、そしてわいせつな行為や性交等がされている間の人の姿態のことです(第二条第一項第一号)。

第二条第一項第一号
9か所で使用

消去等決定、第十一条の規定による命令(以下「消去命令」という。)、複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。

わかりやすく言うと

刑事訴訟法第二百十八条第二項などにより、差し押さえる電子計算機に電気通信回線でつながった記録媒体から対象電磁的記録が複写されたとき、元の記録媒体に残るその対象電磁的記録などを消去するよう、検察官が消去の権限を持つ者に命じる命令のことです(第十一条)。

第十七条第一項
9か所で使用

…同条第二号に規定する決定(以下「複写不許可決定」という。)をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録(以下「保管電磁的記録等」という。)の複写を許さないこととする決定をするものとする。

わかりやすく言うと

保管電磁的記録と、それと同じ電磁的記録提供命令によって提供されたほかの電磁的記録とを合わせた呼び方です(第十二条の二、第十一条の二第二号ロ)。

第十二条の二第一項
7か所で使用

前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したもの

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影(第二条第一項)や、処罰される影像送信をされた影像を事情を知って記録すること(第六条第一項)によって作られた電磁的記録その他の記録と、その記録のうち性的な姿態等の影像が記録された部分を複写したもののことです(第三条第一項)。

第三条第一項
5か所で使用

同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録

わかりやすく言うと

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項で定める、性交などに係る人の姿態が撮影された画像の電磁的記録その他の記録です。撮影された人が、撮影者や自分から提供を受けた者以外の第三者が見ることを分かったうえで、任意に撮影を承諾し、又は撮影した画像は除かれます。

第八条第一項第二号
4か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影や影像送信の対象とされた性的な姿態等、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項の画像に写された人の姿態、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号の児童の姿態のことです(第九条第三項)。

第九条第三項
4か所で使用

刑事訴訟法第二百十八条第一項又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この条及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているもの

わかりやすく言うと

刑事訴訟法の電磁的記録提供命令のうち、電気通信回線を通じて電磁的記録を移転させる方法によるものにより、検察官、検察事務官又は司法警察職員が管理する記録媒体に移された電磁的記録で、検察官が保管しているもののことです(第十一条の二)。

第十一条の二第一項
4か所で使用

同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物

わかりやすく言うと

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第二項で定める、写真や電磁的記録の記録媒体その他の物で、性交などに係る人の姿態が撮影された画像を記録したものです。撮影された人が第三者に見られると分かったうえで任意に撮影を承諾し、又は撮影した画像は除かれます。

第八条第一項第二号
3か所で使用

次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める者又はその法定代理人

わかりやすく言うと

第四章で使う言葉で、消去などの対象となる記録や物の種類に応じ、この法律の撮影や影像送信の対象とされた人、私事性的画像記録の撮影の対象とされた人、記録や物に姿態を描写された児童と、それらの人の法定代理人のことです(第九条第二項)。

第九条第二項
3か所で使用

検察官は、保管電磁的記録(刑事訴訟法第二百十八条第一項又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この条及…

わかりやすく言うと

捜査や裁判の執行のため、裁判官の令状により、電磁的記録を保管する者に、電気通信回線を通じて命令をした側が管理する記録媒体へ電磁的記録を移転させる方法で提供するよう命じる命令のことです(刑事訴訟法第二百十八条第一項、第五百九条第一項、第百二条の二第一項)。

第十一条の二第一項
3か所で使用

前項において読み替えて準用する行政不服審査法(以下この項において「準用行政不服審査法」という。)第三十八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるものについて交付を求めることができない。

わかりやすく言うと

この法律の第二十六条による審査の申立てについて、第三十一条第一項で読み替えて準用する行政不服審査法の規定のことです。

第三十一条第二項
3か所で使用

同法第九条第二項に規定する撮影対象者等

わかりやすく言うと

第九条第二項の撮影対象者等と同じ意味で、消去などの対象となる記録や物に姿態が記録された人、つまりこの法律の撮影や影像送信の対象とされた人、私事性的画像記録の撮影対象者、描写された児童と、それらの人の法定代理人のことです。

第三十五条第二項
3か所で使用

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第六条において「一部施行日」という。)から刑法施行日の前日までの間における第四十三条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。

わかりやすく言うと

この法律のうち、第四章(押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等)と附則第三条から第六条までの規定が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています(附則第一条ただし書)。

附則第三条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十一条の二第一項第二号ロ
2か所で使用

第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において…

わかりやすく言うと

処分等の取消しの訴えなどで証拠の申出があった対象領置物件や対象電磁的記録(それらを複写し、又は印刷した記録媒体を含みます)に係る訴訟記録等の部分のうち、対象姿態等(性的な姿態など)が記録された部分のことです(第三十六条第一項)。

第三十六条第一項
2か所で使用

民事訴訟法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等

わかりやすく言うと

民事訴訟法第百三十三条第三項で定める、訴訟記録と、訴えの提起前の証拠収集の処分(民事訴訟法第百三十二条の四第一項)の申立てに係る事件の記録とをまとめた呼び方です。

第三十六条第一項
2か所で使用

同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等

わかりやすく言うと

民事訴訟法第百三十三条第三項で定める言葉で、訴訟記録等を閲覧すること、謄写や複写をすること、正本・謄本・抄本の交付を受けること、複製すること、記録された事項を証明した書面などの交付や提供を受けることなどをまとめた呼び方です。

第三十六条第一項
2か所で使用

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び次条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条から第六条までの規定の適用については…

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この法律の附則第二条と第三条で、罰則の経過措置を定めるために使われる呼び方です。

附則第二条第一項
2か所で使用

一部施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(次項において「民事訴訟法施行日」という。)の前日までの間における第三十五条第二項の規定の適用については…

わかりやすく言うと

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)が施行される日のことです。附則第六条で、一部施行日からその前日までの間、第三十五条第二項と第三十六条第一項、第三項を読み替えて適用するために使われます。

附則第六条第一項
2か所で使用

性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部

第二条第一項第一号イ
1か所で使用

第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項の規定による審査の申立てがされた検察…

わかりやすく言うと

この法律の第二十六条第一項による審査の申立てを受けた検察庁の長のことです。この申立てに行政不服審査法の規定を準用するとき、審査請求の審理を行う審理員に代えて、この検察庁の長が審査庁として審理を行うよう読み替えます(第三十一条第一項)。

第三十一条第一項
1か所で使用

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項に規定する期間 第二十一条第一項 審査請求書を提出し…

わかりやすく言うと

審査の申立てをすることができる期間のことで、行政不服審査法第十八条第三項の言葉をこの法律に合わせて読み替えたものです。この法律では、処分等の種類ごとに定められた日から数えて三十日以内の期間を指します(第二十六条第一項、第三十一条第一項)。

第三十一条第一項
1か所で使用

第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項の規定による審査の申立てがされた検察…

わかりやすく言うと

行政不服審査法で、審査請求を受けた行政庁(審査庁)がその職員から指名し、審理手続を行わせる者のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。この法律の審査の申立てに準用するときは、審理員に当たる役割を、申立てを受けた検察庁の長(審査庁)が担うよう読み替えます。

第三十一条第一項
1か所で使用

…当該処分等の対象である対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等の住所、居所その他当該撮影対象者等の通常所在する場所(以下この項において「住所等」という。)の全部又は一部が明らかにされることによって当該撮影対象者等が社会生活を営む…

わかりやすく言うと

処分等の取消しの訴えなどで、裁判所が秘匿する裁判をすることができる、撮影対象者等(記録に姿態が写された人やその法定代理人)の住所、居所その他その人がふだんいる場所のことです(第三十五条第一項)。

第三十五条第一項
1か所で使用

申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等 撮影対象者等(同法第九条第二項に規定する撮影対象者等をいう。以下同じ。)の住所…

わかりやすく言うと

民事訴訟法第百三十三条第二項で、住所や氏名などの秘匿を求める申立てに係る、申立て等をする者又はその法定代理人を指す言葉です。この法律の第三十五条第二項で準用するときは、秘匿する対象が撮影対象者等の住所や氏名などに読み替えられます。

第三十五条第二項
1か所で使用

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の附則第四十一条で使われる言葉で、弁護人と、弁護人を選任できる者の依頼により弁護人になろうとする者のことです。弁護士でない者は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。

附則第四十一条第一項
1か所で使用

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

わかりやすく言うと

被告人又は被疑者のことです。令和七年法律第三十九号の附則第四十一条で使われる言葉です。

附則第四十一条第一項
1か所で使用