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14 条

第十四条

第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において当該市町村(以下この項、次項及びにおいて「特定市町村」という。)の当該条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行うの規定による地域支援事業については、第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項、第百十五条の四十五の二第二項、第百十五条の四十五の三(同条第一項の指定に係る部分を除く。)、第百十五条の四十五の四、第百十五条の四十五の七、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十六第一項(第一号介護予防支援事業に係る部分に限る。)、第百十五条の四十七第四項から第七項まで及び第九項、第百二十二条の二、第百二十三条第三項、第百二十四条第三項、第百二十六条第一項、第百五十二条並びに第百五十三条の規定は適用せず、(及びに係る部分に限る。)、及び、、、、、、並びにの規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対するの規定による保険給付については、当該特定市町村の前項の条例で定める日までの間は、第三号新介護保険法第八条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は適用せず、、及び、及び並びにの規定は、なおその効力を有する。

第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業を実施する医療に関する専門的知識を有する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行うの規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)及び第三号新介護保険法第百十五条の四十五の十の規定は、適用しない。

第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行うの規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業を実施する保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行うの規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

第十五条(調整交付金等に関する経過措置)

平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、第三号新介護保険法第百二十二条第二項中「調整交付金」とあるのは「調整交付金及び次条第二項の規定に基づき交付する額」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」と、同条第三項中「調整交付金の」とあるのは「調整交付金及び次条第二項の規定に基づき交付する額の」と、「費用の額」とあるのは「費用の額並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」とする。

平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、第三号新介護保険法第百二十二条の二第三項の規定は適用しない。

第十六条(賦課決定の期間制限に関する経過措置)

第三号新介護保険法第二百条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

第十七条(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

第三号新介護保険法附則第十一条の規定は、介護保険法第百五十七条第一項に規定する延滞金のうち第三号施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第十八条(準備行為)

の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。

第十九条(保険給付に関する経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に行われたの規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「第四号旧介護保険法」という。)の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。

第四号施行日前に行われた第四号旧介護保険法の規定による特定介護サービス又は特定介護予防サービスに係る特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

第四号施行日前にした偽りその他不正の行為により第四号旧介護保険法の規定による特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けた者からのその給付の価額の全部又は一部の徴収については、なお従前の例による。

第二十条(地域密着型通所介護に関する経過措置)

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(利用定員がの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第六号新介護保険法」という。)第八条第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限る。次項において同じ。)の事業を行う者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)において当該事業を行う事業所の所在地の市町村(第六号施行日の前日において当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が当該事業を行う者が行う通所介護を利用していた場合にあっては、当該他の市町村を含む。)の長から第六号新介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護に係る第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が第六号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

前項の規定により第六号新介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護に係る第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされる通所介護の事業を行う者については、介護保険法第四十一条第一項本文の指定は、第六号施行日にその効力を失う。

第二十一条

第六号施行日から起算して一年を超えない期間内において第六号新介護保険法第七十八条の二第四項第一号並びに第七十八条の四第一項及び第二項に規定する市町村の条例(地域密着型通所介護に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間は、第六号新介護保険法第七十八条の二第五項及び第七十八条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

第二十二条(準備行為)

の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第七十八条の二の規定による第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続(地域密着型通所介護に係るものに限る。)その他の行為は、第六号施行日前においても行うことができる。

第二十三条(居宅介護支援事業に関する経過措置)

附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内においての規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、第七号施行日の前日においての規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(次条において「第七号旧介護保険法」という。)、並びに及びに規定する都道府県の条例で定められていた基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

第二十四条

第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してされた指定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、第七号施行日以後において市町村長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、第七号施行日以後においては、市町村長のした処分等の行為又は市町村長に対してされた申請等の行為とみなす。

第二十五条(準備行為)

の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第七号施行日前においても行うことができる。

第七十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十二条(政令への委任)

及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。