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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十二年法律第十三号の施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等のうち、改正後の第八十七条の三の税率で計算した酒税額が、酒税法第二十二条第一項の税率で計算した酒税額を超えることになるもののことです。

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平成十七年法律第二十一号の施行日(平成十七年四月一日)より前に、改正前の租税特別措置法第六十七条の十七第一項の振替記載等を受けた分離振替国債のうち、同項第一号の非課税適用申告書が提出されているもののことです。

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平成二十二年法律第六号による改正後の租税特別措置法第六十七条の十七第二項に定める特定振替社債等のことです。この附則では、計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後の利子と、同日以後に取得したものの償還差益に、改正後の同項を適用するために使います。

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の第三条で普通自動車とされていた自動車のことです。改正前の普通免許のうち一定のものは、運転できる中型自動車をこれに当たるものに限った中型免許とみなされます。

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平成二十七年法律第四十号による改正後の道路交通法第八十四条第四項に定める中型自動車第二種免許のことです。改正前の中型自動車第二種免許と、改正前の普通第二種免許の一部(第五号)が、この免許とみなされます。

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所定給付日数分の基本手当を受け終わった日が平成二十九年法律第十四号の施行日より前の人について、平成二十九年法律第十四号第一条による改正前の雇用保険法附則第五条により行われる基本手当の支給のことです。

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令和七年の児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の国家戦略特別区域法が、国家戦略特別区域限定保育士などに読み替えて当てはめていた、改正前の児童福祉法のことです。その登録などの規定は、国家戦略特別区域限定保育士試験の合格者などについて、改正法の附則でなお効力を持つとされています。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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附則第八条の老齢厚生年金について、厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の額から、昭和六十年の改正法附則第五十九条第二項第二号の額(基礎年金相当部分の額)を引いた額のことです。

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平成二十七年法律第二号の第一条による改正後の地方税法第五十三条第五項で使われる最初連結事業年度のことで、法人税法の定めにより、連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度を指します。

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令和二年法律第八号による改正前の所得税法第二条第一項第三十号が定めていた寡婦のうち、令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項に当たる寡婦を除いた人のことです。

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令和七年法律第七十四号の第二十九条によって改正される前の確定拠出年金法のことです。

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昭和五十五年法律第九号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正前の租税特別措置法のことです。

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昭和五十六年法律第十三号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の第一条で改正される前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)のことです。

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平成十年法律第百七号の第三条によって改正された後の外国証券業者に関する法律のことです。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる改正規定が施行された時点で、改正後の金融商品取引法第二十七条の二十三第四項によって計算される株券等保有割合のことです。保有者と共同保有者が持つ株券等の数を、発行済株式の総数などをもとにした数で割った割合です。

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平成八年法律第九十四号の第三条によって改正された後の外国為替銀行法のことです。

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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の第一条のうち、附則第一条第二号に掲げる改正規定(平成二十九年七月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。