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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。