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5 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びに、及びの改正規定、、、及びの規定、中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)イ、、及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定並びにの規定並びに及び並びに次条第二項から第四項まで、、、及び第四十一条の規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定、をとし、からまでを一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「及び」を「並びに並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「、」を「、並びに及び」に改める部分に限る。)、中の表及びの表の改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中、、、、、、、及びの改正規定並びにの規定(第一号及びに掲げる改正規定を除く。)並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の前の見出し及びの改正規定、中(見出しを含む。)及びの改正規定並びにの規定並びに及びの規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三十二条(簡易企業型年金に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧確定拠出年金法」という。)の承認を受けているに規定する簡易企業型年金については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「簡易企業型年金」とあるのは「簡易企業型年金(の規定による改正前のに規定する簡易企業型年金をいう。)」と、中「政令で定める基準に従い」とあるのは「定額であって」とする。

第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。