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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第二項、及び、及び、及び並びにの規定は、公布の日から施行する。

第二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

銀行、長期信用銀行又は外国為替銀行は、施行日前においても、の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)(の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)又はの規定による改正後の外国為替銀行法(以下この条において「新外国為替銀行法」という。)において準用する場合を含む。)の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。

前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において(又はにおいて準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

新銀行法第二十六条第二項(、、の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)、の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)及びの規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)において準用する場合を含む。)の規定は、平成十年四月一日以後に新銀行法第二十六条第一項(、、、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。

第十二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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