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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第六十五号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、平成二十八年一月一日です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。