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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和元年十月一日のことです。平成二十四年法律第六十八号のうち、第三条による消費税法の改正などが施行された日です(附則第一条第二号)。

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令和五年法律第七十九号の附則第一条第三号に掲げる規定(四半期報告書に関する第二十四条の四の七などを削る改正規定など)が施行される日のことで、令和六年四月一日です。

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平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条による証券取引法第二十七条の二十三などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成十四年財務省令第七十二号の第一条によって改正される前の所得税法施行規則のことです。

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平成二十四年法律第六十九号の附則第一条第三号に定める日、つまり令和元年十月一日のことです。

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平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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令和六年財務省令第六十六号の第一条によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

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平成二十一年法律第七十七号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日で、出入国管理及び難民認定法などを改正した平成二十一年法律第七十九号(入管法等改正法)が施行される日のことです。

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厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)のうち、ただし書に挙げた一部の規定を施行する日で、公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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平成二十四年の改正法(平成二十四年法律第六十二号)の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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会社法(平成十七年法律第八十六号)が施行された日のことです。

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平成二十七年法律第六十五号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、平成二十八年一月一日です。

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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法を短く呼ぶ名前です。昭和六十年法律第三十四号の附則で使われています。

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令和五年法律第一号の附則第一条第七号に掲げる規定が施行される日のことで、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定が効力を生ずる日です。

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令和八年法律第三十一号の附則第一条第六号に掲げる規定(健康保険法を改正する第二条など)の施行日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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会社法(平成十七年法律第八十六号)が施行された日のことです。平成十八年財務省令第十八号の一部の規定は、この日から施行されました。

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この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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平成二十七年法律第七十四号の附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日、つまり公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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信託法(平成十八年法律第百八号)が施行された日のことです。平成十九年財務省令第十二号の一部の規定は、この日から施行されました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第一号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日、つまり令和五年一月一日のことです。