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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第五十七条に定める外国人育成就労機構のことです。育成就労の適正な実施と育成就労外国人の保護を図り、育成就労産業分野の人材の育成と確保に寄与することを目的とする機構です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律による改正前の刑法第十二条に定められていた懲役の刑のことです。この刑を受けた人は、無期なら無期拘禁刑、有期なら同じ刑期の有期拘禁刑を受けた人とみなして、一部の規定を適用します。
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わかりやすく言うと
平成十三年法律第百十八号による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。