条文、法令、用語を検索します
この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。20語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳20語。
遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)
わかりやすく言うと
この法律が扱う物のことで、遺失物、埋蔵物、準遺失物を指します。準遺失物とは、誤って持ってしまった他人の物、他人が置き去った物、逃げ出した家畜のことです。
物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)
前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け…
不特定かつ多数の人が利用する施設の占有者のうち、交付を受けたり自ら拾ったりする物件が多く、それを適切に保管できる者として政令で定める者に当たるもののことです。
物件の拾得をした者
物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)
施設の占有者
特例施設占有者は、第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)を遺失者に返還するものとする。
特例施設占有者が、交付を受けたり自ら拾ったりした物件について警察署長に届け出たうえで、警察署長に提出せずに自分で保管している物件のことです(第十七条)。
施設占有者は、第四条第二項の規定による交付(以下第三十四条までにおいて単に「交付」という。)を受けた物件については、第十三条第一項の規定により遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間…
管理する人が常駐する建物や乗り物などの施設で物件(埋蔵物を除きます)を拾った人(その施設の占有者自身を除きます)が、拾った物件をその施設の占有者に渡すことです(第四条第二項)。
警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
物件を拾った人が、拾った物件を警察署長に差し出すことです(第四条第一項)。
前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。
警察署長が、提出を受けた物件の遺失者(落とし主など)やその所在がわからないときに、物件の種類・特徴と拾われた日時・場所を、警察署の掲示場に掲示して知らせることです。この事項を書いた書面を警察署に備え付け、自由に閲覧させる方法で代えることもできます。
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録
特例施設占有者は、前二項の規定による売却(以下この条及び次条第一項において単に「売却」という。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
特例施設占有者が、保管物件がなくなったり壊れたりするおそれや保管に過大な費用・手間がかかるとき、または政令で定める日用品などで公告から二週間以内に遺失者が判明しないときに、政令に従ってそれを売ることです。第三十五条に掲げる物は対象外です。
建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するもの
前二項の規定による売却(以下この条及び次条において単に「売却」という。)に要した費用は、売却による代金から支弁する。
警察署長が、提出を受けた物件がなくなったり壊れたりするおそれや保管に過大な費用・手間がかかるとき、または政令で定める日用品など(埋蔵物を除きます)で公告から二週間以内に遺失者が判明しないときに、政令に従ってそれを売ることです。第三十五条に掲げる物は対象外です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜
警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。
都警察に置かれる警視総監と、道府県警察に置かれる道府県警察本部長のことです(警察法第四十八条)。
公安委員会は、施設占有者若しくは特例施設占有者又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「代理人等」という。)が第十三条第一項、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十七条第三項の規定に違反した場合において…
施設占有者または特例施設占有者の代理人、使用人その他の従業者のことです。
改正後の遺失物法の規定及び次条の規定による改正後の民法第二百四十条の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件又は改正前の遺失物法(以下「旧法」という。)第十条第二項の管守者が同項の規定による交付を受け…
この法律によって全部が改正される前の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)のことです。