用語集
この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。35語。法務省の英訳があるもの26語、本サイト訳9語。
35 / 35
法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
わかりやすく言うと
法律に基づいて定められる命令のことで、処分の要件を定める告示も含みます。この呼び方は第三条第二項で使われます。
49か所で使用
公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
わかりやすく言うと
命令等を定めようとする機関が、その案と関連する資料を前もって公示し、意見の提出先と提出のための期間を定めて、広く一般から意見(情報を含む)を求める手続のことです(第三十九条第一項)。
12か所で使用
法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定め…
わかりやすく言うと
内閣府設置法第四十九条や国家行政組織法第三条第二項に基づいて置かれる委員会と、内閣府設置法第三十七条・第五十四条や国家行政組織法第八条が定める、審議会などの機関のことです。
3か所で使用