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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。35語。法務省の英訳があるもの26語、本サイト訳9語。

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行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

第二条第一項第二号
88か所で使用

法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

わかりやすく言うと

法律に基づいて定められる命令のことで、処分の要件を定める告示も含みます。この呼び方は第三条第二項で使われます。

第二条第一項第八号一
49か所で使用

内閣又は行政機関が定める次に掲げるもの

わかりやすく言うと

内閣または行政機関が定める次のもののことです。法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)と規則、申請された許認可等をするか法令に従って判断する審査基準、不利益処分をするかやその内容を判断する処分基準、同じ目的で複数の人に行政指導をするとき共通する内容である行政指導指針です。

第二条第一項第八号
44か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
44か所で使用

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの

第二条第一項第六号
39か所で使用

法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)

第二条第一項第一号
35か所で使用

行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く

わかりやすく言うと

行政庁が法令に基づき、特定の人を相手方として、直接にその人に義務を負わせ、または権利を制限する処分のことです。ただし、申請を拒む処分など申請に基づいて申請者を相手方とする処分や、相手方となる人の同意の下にする処分など、この号が挙げる一定の処分は除かれます。

第二条第一項第四号
34か所で使用

前条第一項の通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

わかりやすく言うと

聴聞を行う行政庁から、予定される不利益処分の相手方として書面で聴聞の通知を受けた人のことです。所在が分からないため公示の方法で通知され、掲示などを始めて二週間がたって通知が届いたとみなされる人も含みます(第十五条)。

第十六条第一項
20か所で使用

法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの

第二条第一項第三号
15か所で使用

第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係…

わかりやすく言うと

聴聞(不利益処分をしようとするときに、相手方となる人に意見を述べる機会を与える手続の一つ)を取り仕切る人のことです。行政庁が指名する職員その他政令で定める人が務めます(第十九条第一項)。

第十七条第一項
15か所で使用

前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

わかりやすく言うと

聴聞の主宰者から求められて、または許可を受けて聴聞の手続に参加する人のことです。当事者以外の人で、その不利益処分の根拠となる法令に照らして処分に利害関係があると認められる人が参加できます(第十七条第一項)。

第十七条第二項
15か所で使用

命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては…

わかりやすく言うと

命令等(法律に基づく命令や規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定める機関のことです。閣議の決定によって命令等が定められる場合は、その命令等の案を作る各大臣を指します。

第三十八条第一項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
15か所で使用

申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

わかりやすく言うと

法令に基づいて行政庁がする許可、認可、免許その他の、求める人自身に何らかの利益を与える処分のことです。

第二条第一項第三号
12か所で使用

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

国では、法律に基づき内閣に置かれる機関や内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府に置かれる委員会や庁、省・委員会・庁、会計検査院、これらに置かれる機関、これらの機関の職員のうち法律上独立して権限を行使することを認められた職員のことです。地方では、議会を除く地方公共団体の機関のことです。

第二条第一項第五号
12か所で使用

公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。

わかりやすく言うと

命令等を定めようとする機関が、その案と関連する資料を前もって公示し、意見の提出先と提出のための期間を定めて、広く一般から意見(情報を含む)を求める手続のことです(第三十九条第一項)。

第三十九条第四項第一号
12か所で使用

行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)

わかりやすく言うと

行政庁に一定の事柄を知らせる行為のうち、法令で直接に義務づけられているもののことです。自分が望む一定の法律上の効果を生じさせるためには知らせるべきとされているものも含みますが、申請に当たるものは除きます。

第二条第一項第七号
9か所で使用

…かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者…

わかりやすく言うと

行政庁に申請をした人のことです。申請とは、法令に基づいて許可、認可、免許など自分に何らかの利益を与える処分を求める行為で、行政庁が認めるかどうか応答すべきものをいいます(第二条第三号)。

第七条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十五条第二項第一号
8か所で使用

申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準

第二条第一項第八号二
6か所で使用

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

わかりやすく言うと

意見公募手続で、意見提出期間内に命令等を定める機関に提出された、その命令等の案についての意見(情報を含む)のことです。機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるときは、これを十分に考慮しなければなりません。

第四十二条第一項
5か所で使用

不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準

第二条第一項第八号三
4か所で使用

…命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」とい…

わかりやすく言うと

命令等を定めようとする機関が、その案と関連する資料を前もって公示して広く一般の意見を求めるときに定める、意見を提出するための期間のことです。

第三十九条第一項
4か所で使用

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項

第二条第一項第八号四
3か所で使用

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員

わかりやすく言うと

国家公務員法が定める国家公務員(一般職と特別職の両方)と、地方公務員法が定める地方公務員(地方公共団体と特定地方独立行政法人のすべての公務員)のことです。

第三条第一項第九号
3か所で使用

当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し…

わかりやすく言うと

聴聞の当事者と、参加人のうちその不利益処分がされると自分の利益を害されることになる人をあわせた呼び方です。

第十八条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十九条第一項
3か所で使用

法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定め…

わかりやすく言うと

内閣府設置法第四十九条や国家行政組織法第三条第二項に基づいて置かれる委員会と、内閣府設置法第三十七条・第五十四条や国家行政組織法第八条が定める、審議会などの機関のことです。

第三十九条第四項第四号
3か所で使用

行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること

第一条第一項
2か所で使用

…必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め…

わかりやすく言うと

聴聞の当事者以外の人で、その不利益処分の根拠となる法令に照らして、処分に利害関係があると認められる人のことです。関係人のうち参加人でない人は、聴聞の主宰者になることができません(第十九条第二項第六号)。

第十七条第一項
2か所で使用

この法律による改正後の行政手続法(以下「新法」という。)第二条第八号に規定する命令等(以下この条において「命令等」という。)を定める機関(以下この条において「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めようとするときは…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第七十三号によって改正された後の行政手続法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第一項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定…

わかりやすく言うと

所在が分からない人への聴聞の通知を公示の方法で行うときに示す事項で、その人の氏名、聴聞の期日と場所、聴聞の事務を担当する組織の名称と所在地、そして行政庁が通知すべき事項をすべて記した書面をいつでもその人に渡すという旨のことです。

第十五条第四項
1か所で使用

前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては…

わかりやすく言うと

不利益処分の相手方である法人の役員や、相手方の業務に従事する人のことです。

第二十八条第二項
1か所で使用

この法律の施行前に、届出その他政令で定める行為(以下「届出等」という。)がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては…

わかりやすく言うと

届出と、そのほか政令で定める行為のことです。この法律の施行前に届出等がされ、その後一定期間内に限ってすることができる不利益処分については、その手続は第三章の規定ではなく従前の例によります。

附則第三項
1か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)を短く呼ぶ名前です。この附則を定めた令和八年法律第四十六号は、公布の日から施行される附則第五条を除き、民法等改正法の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用