この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。118語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳118語。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金
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地方税法に定める地方団体の徴収金(都と特別区の同様の徴収金を含みます)、森林環境税に係る徴収金、特別法人事業税に係る徴収金のことです。いずれも税そのものに加え、督促手数料、延滞金、滞納処分費などを含みます。
差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ…
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公売にかけられた財産について、入札または競り売りで買い受けたいと申し込むことです。
換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。
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他の行政機関等が滞納処分で差し押さえている不動産に税務署長が参加差押えをし、その行政機関等の同意を得て自ら換価を行う決定(換価執行決定)をしたものです。
…同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができる。
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参加差押えをした税務署長が、他の行政機関などが差し押さえた不動産が催告しても換価されないときに、その行政機関などの同意を得て、自らその不動産を換価すると決めることです。競売が始まっている場合などはできません。
執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)…
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執行機関のうち、滞納処分を執行する行政機関その他の者のことです。
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納(第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)、国税通則法第四十七条第一項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする
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国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことです。繰上請求による期限や、延納、納税の猶予、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含みません。期限後に告知された国税や附帯税などは、別に定める期限又は日によります。
第六十二条(差押えの手続及び効力発生時期)又は第七十三条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」と…
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差し押さえる債権の債務者(第三債務者)や、電話加入権や合名会社の社員の持分などの財産について、これに準ずる立場にある者のことです(第六十二条、第七十三条)。
公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し…
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税務署長が差し押さえた財産などをお金に換えるために公売にかける財産のうち、不動産であるもののことです。ここでいう不動産には、地上権など所有権以外の不動産を目的とする物権や、工場財団、鉱業権、鉄道財団なども含まれます(第九十四条、第六十八条第一項)。
滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人
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滞納処分を執行する行政機関など、裁判所(裁判所書記官が行う少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人のことです。
換価執行決定は、第一項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「換価同意行政機関等」という。)に告知することによつてその効力を生ずる。
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参加差押えをした税務署長が自分でその不動産を換価することに同意した、もとの差押えをしている行政機関などのことです。
公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団…
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暴力団の構成員(暴力団員)と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者とを合わせた呼び方です。
滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
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滞納者と生計を同じくする配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含みます)その他の親族のことです。
法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税 当該請求に係る期限
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納税者の財産に強制換価手続が始まったときや法人が解散したときなど一定の場合に、税額が確定した国税で納期限までに完納されないと認められるものについて、税務署長が納期限を繰り上げて納付を求めることです(国税通則法第三十八条第一項)。
滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(…
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租税条約や、租税の徴収の共助などを定めるその他の国際約束(租税条約等)に基づき、日本以外の締約国又は締約者(相手国等)が、条約で共助の対象とされる日本の国税(共助対象国税)の徴収に協力することです。
参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「参加差押不動産」という。)が第八十七条第三項(参加差押えの効力)の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て…
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税務署長が参加差押えをしている不動産のことです。参加差押えとは、他の行政機関などが滞納処分ですでに差し押さえている財産について、参加差押書を渡して行う交付要求です(第八十六条)。
滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(…
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滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人や、同族会社(これに類する法人を含みます)のうち、政令で定めるもののことです。
電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関
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電子記録債権法第五十一条第一項により主務大臣の指定を受けた株式会社で、電子記録債権の電子記録を行う機関のことです。
振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等(滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各…
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滞納者が口座を開いている振替機関または口座管理機関のことです。滞納者が株式などの買取請求をし、その買取口座に記録された振替社債等を差し押さえる場合は、発行者が買取口座を開いている振替機関等をいいます。
換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。
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換価執行決定、つまり参加差押えをした不動産を自ら換価すると決めた税務署長のことです。
換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。
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税務署長による換価の執行に同意した行政機関等(換価同意行政機関等)が滞納処分として行った差押えのことです。ただし、政令で定めるものは除かれます。
…当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。
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換価に同意した行政機関などの差押え(特定差押え)が解除され、税務署長の参加差押えが差押えとしての効力を持つようになったときの、その差押えの対象となる不動産のことです。
差押財産又は特定参加差押不動産(次条第一項第三号及び第百三十六条(滞納処分費の範囲)において「差押財産等」という。)の売却代金
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差し押さえた財産と、特定参加差押不動産のことです。特定参加差押不動産とは、参加差押えをした税務署長が自ら換価すると決めた(換価執行決定をした)不動産です(第八十九条の二第四項)。
振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等(滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各…
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差し押さえる振替社債等(社債や株式などのうち、権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録で決まるもの)を発行した者のことです。
国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税
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災害で財産に相当な損失を受けた場合や、病気、事業の廃止や休止などで国税を一時に納付できない場合などに、納税者の申請に基づき、税務署長等が納税を猶予することです(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで)。
第七条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる分割について適用する。
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平成二十八年法律第十五号の第七条によって改正された後の国税徴収法のことです。
第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第三十三条の規定は、平成三十年一月一日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。
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平成二十九年法律第四号の第九条によって改正された後の国税徴収法のことです。
第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第百四十一条の規定は、令和六年一月一日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問…
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令和五年法律第三号の第九条によって改正された後の国税徴収法のことです。
地価税(国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第一号に掲げるものを除く。) その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申…
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国税に関する法律で、納税申告書を提出しなければならないとされている期限のことです(国税通則法第二条第七号)。
合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあつた日前にその納付すべき…
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合併によって消滅した法人のことです。
分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の国税通則法第九条の二(法人の合併等の無効判決…
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分割を無効とする判決が確定した場合の、その分割をした法人のことです。
分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税…
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分割により、分割をした法人から事業を引き継いだ法人のことです。
分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税…
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分割により事業を引き継いだ法人が、分割をした法人から引き継いだ財産のことです。
…分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の三(法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の…
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法人が分割(分社型分割を除きます)をしたときに、分割で事業を承継した法人が、分割をした法人の一定の国税について、承継した財産の価額を限度として連帯して納める責任のことです(国税通則法第九条の三)。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員
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暴力団の構成員のことです。暴力団とは、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条)。
その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
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不服申立てがされた処分に続いて行われるべき処分のことです。