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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。118語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳118語。

118 / 118

国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のもの

第二条第一項第一号
164か所で使用

納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの

わかりやすく言うと

納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。

第二条第一項第九号
105か所で使用

税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員

第二条第一項第十一号
68か所で使用

国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者

わかりやすく言うと

国税に関する法律で国税を納める義務がある者と、源泉徴収に係る所得税や特別徴収に係る国際観光旅客税を徴収して国に納める義務がある者のことです。

第二条第一項第六号
50か所で使用

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金

わかりやすく言うと

地方税法に定める地方団体の徴収金(都と特別区の同様の徴収金を含みます)、森林環境税に係る徴収金、特別法人事業税に係る徴収金のことです。いずれも税そのものに加え、督促手数料、延滞金、滞納処分費などを含みます。

第二条第一項第二号
24か所で使用

差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ…

わかりやすく言うと

公売にかけられた財産について、入札または競り売りで買い受けたいと申し込むことです。

第七十九条第二項第三号
21か所で使用

納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。

わかりやすく言うと

滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続などの強制換価手続で、配当されるべきお金のことです。

第九条第一項
19か所で使用

税務署長は、前項の交付要求(以下「参加差押え」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。

わかりやすく言うと

差押えができる場合に、他の行政機関などが滞納処分ですでに差し押さえている滞納者の財産について、税務署長が交付要求書の代わりに参加差押書を渡して行う交付要求のことです。対象は動産、有価証券、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶と電話加入権です(第八十六条第一項)。

第八十六条第二項
18か所で使用

ただし、公売に付する財産(以下「公売財産」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。

わかりやすく言うと

税務署長が公売にかける、差し押さえた財産などのことです。

第九十五条第一項
17か所で使用

差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には…

わかりやすく言うと

滞納処分で差し押さえた財産のことです。

第五十二条第一項
16か所で使用

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法…

わかりやすく言うと

建設機械抵当法により登記を受けた建設機械のことです。

第七十一条第一項
15か所で使用

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法…

わかりやすく言うと

道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。

第七十一条第一項
15か所で使用

…建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについ…

わかりやすく言うと

小型船舶の登録等に関する法律により登録を受けた小型船舶のことです。

第七十一条第一項
14か所で使用

差押財産(金銭、債権及び第五十七条(有価証券に係る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。)又は次条第四項に規定する特定参加差押不動産(以下この節において「差押財産等」という。)は…

わかりやすく言うと

差し押さえた財産(金銭、債権と、第五十七条により債権を取り立てる有価証券を除きます)と特定参加差押不動産のことです。特定参加差押不動産とは、参加差押えをした税務署長が自ら換価すると決めた(換価執行決定をした)不動産です(第八十九条の二第四項)。

第八十九条第一項
14か所で使用

換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

他の行政機関等が滞納処分で差し押さえている不動産に税務署長が参加差押えをし、その行政機関等の同意を得て自ら換価を行う決定(換価執行決定)をしたものです。

第八十九条の二第四項
14か所で使用

前条第一項第一号又は第二号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。

わかりやすく言うと

差し押さえた財産や特定参加差押不動産の売却代金と、有価証券、債権、無体財産権等の差押えにより第三債務者などから受け取ったお金のことです(第百二十八条第一項)。

第百二十九条第一項
14か所で使用

滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続

第二条第一項第十二号
13か所で使用

給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。

わかりやすく言うと

給料、賃金、俸給、歳費、退職年金や、これらと同じ性質を持つ給与を受け取る権利(債権)のことです。

第七十六条第一項
12か所で使用

滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のもの

第二条第一項第五号
11か所で使用

…その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されてい…

わかりやすく言うと

国税の法定納期限のことですが、法定納期限後に税額が確定した国税ではその更正通知書などを発した日、繰上請求がされた国税ではその期限など、第十五条第一項の各号に掲げる国税ではそれぞれに定める日をいいます。質権の設定時期と比べて、どちらを先に徴収するかを決める基準になります。

第十五条第一項
11か所で使用

納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り…

わかりやすく言うと

納税者が譲渡した財産のうち、その譲渡によって担保の目的となっているもののことです。納税者の財産に滞納処分をしてもなお国税に不足すると認められるときに限り、この財産から納税者の国税を徴収できます。

第二十四条第一項
11か所で使用

…同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

参加差押えをした税務署長が、他の行政機関などが差し押さえた不動産が催告しても換価されないときに、その行政機関などの同意を得て、自らその不動産を換価すると決めることです。競売が始まっている場合などはできません。

第八十九条の二第一項
11か所で使用

第三十三条から第四十一条まで(合名会社等の社員等の第二次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者

わかりやすく言うと

第三十三条から第四十一条までの規定により、納税者の国税を納める義務を負う者のことです。合名会社などの社員や、事業を譲り受けた特殊関係者などがこれに当たります。

第二条第一項第七号
10か所で使用

執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)…

わかりやすく言うと

執行機関のうち、滞納処分を執行する行政機関その他の者のことです。

第二条第一項第十三号
10か所で使用

国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第一条(趣旨)に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」…

わかりやすく言うと

お金の債務の担保として、返済されないときに所有権などの権利を債権者に移すことを目的とする契約(代物弁済の予約など)に基づいてされた仮登記または仮登録のことです。

第二十三条第一項
10か所で使用

登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては…

わかりやすく言うと

登記される船舶のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。

第七十条第一項
10か所で使用

公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。

わかりやすく言うと

公売にかけられた財産について、入札または競り売りで買い受けたいと申し込もうとする人のことです。

第百条第一項
10か所で使用

第百四条から第百五条まで(最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下「最高価申込者等」という。)を定めた場合において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。

わかりやすく言うと

公売で、見積価額以上の入札者などのうち最も高い価額の者として定められた最高価申込者と、それに次ぐ高い価額の入札者で次順位による買受けを申し込んで定められた次順位買受申込者とを合わせた呼び方です(第百四条から第百五条まで)。

第百条第六項第一号
10か所で使用

国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納(第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)、国税通則法第四十七条第一項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする

わかりやすく言うと

国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことです。繰上請求による期限や、延納、納税の猶予、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含みません。期限後に告知された国税や附帯税などは、別に定める期限又は日によります。

第二条第一項第十号
9か所で使用

第六十二条(差押えの手続及び効力発生時期)又は第七十三条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」と…

わかりやすく言うと

差し押さえる債権の債務者(第三債務者)や、電話加入権や合名会社の社員の持分などの財産について、これに準ずる立場にある者のことです(第六十二条、第七十三条)。

第二十四条第五項第二号
9か所で使用

登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては…

わかりやすく言うと

航空法の規定により登録を受けた飛行機又は回転翼航空機のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。

第七十条第一項
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十二条第一項
9か所で使用

公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し…

わかりやすく言うと

税務署長が差し押さえた財産などをお金に換えるために公売にかける財産のうち、不動産であるもののことです。ここでいう不動産には、地上権など所有権以外の不動産を目的とする物権や、工場財団、鉱業権、鉄道財団なども含まれます(第九十四条、第六十八条第一項)。

第九十九条の二第一項
8か所で使用

換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは…

わかりやすく言うと

滞納処分で、公売などにより売却してお金に換える手続(換価)にかけた財産のことです。

第百十四条第一項
8か所で使用

滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人

わかりやすく言うと

滞納処分を執行する行政機関など、裁判所(裁判所書記官が行う少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人のことです。

第二条第一項第十三号
7か所で使用

滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において…

わかりやすく言うと

滞納者を判定の基礎となる株主や社員として数えた場合に、法人税法の同族会社に当たる会社のことです。法人税法では、株主等の三人以下とその特殊の関係のある個人・法人が発行済株式などの半分を超えて持つ会社などをいい、細かな範囲は政令で定められています。

第三十五条第一項
7か所で使用

換価執行決定は、第一項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「換価同意行政機関等」という。)に告知することによつてその効力を生ずる。

わかりやすく言うと

参加差押えをした税務署長が自分でその不動産を換価することに同意した、もとの差押えをしている行政機関などのことです。

第八十九条の二第三項
7か所で使用

国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税

第二条第一項第四号
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三条第一項
6か所で使用

税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。

わかりやすく言うと

納税者が譲渡し、その譲渡によって担保の目的となっている財産(譲渡担保財産)の権利者のことです。

第二十四条第二項
6か所で使用

退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。

わかりやすく言うと

退職手当や、これと同じ性質を持つ給与を受け取る権利(債権)のことです。

第七十六条第四項
6か所で使用

公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団…

わかりやすく言うと

暴力団の構成員(暴力団員)と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者とを合わせた呼び方です。

第九十九条の二第一項第一号
6か所で使用

無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものと…

わかりやすく言うと

社債、株式、国債などの社債等のうち、権利が誰のものかが振替口座簿の記載や記録で決まるもののことです(社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項)。

第七十三条第一項
5か所で使用

滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

わかりやすく言うと

滞納者と生計を同じくする配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含みます)その他の親族のことです。

第七十五条第一項第一号
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十九条の三第一項第一号
5か所で使用

徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において…

わかりやすく言うと

不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶と、債権と電話加入権を除く無体財産権等のことです。無体財産権等とは、特許権や著作権など、それまでの差押えの規定が当たらない財産をいいます(第七十二条第一項)。

第百四条の二第一項
5か所で使用

…税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。

わかりやすく言うと

不正に国税を免れたり還付を受けたりした疑いで差押えや逮捕などを受けた人について、税額が確定してからでは徴収が確保できないと認められるとき、税務署長が確定前に決める金額です。見込まれる税額のうち前もって滞納処分をする必要があると認める額で、この額を限度に財産を直ちに差し押さえられます。

第百五十九条第一項
5か所で使用

消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税

第二条第一項第三号
4か所で使用

国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者

第二条第一項第八号
4か所で使用

法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税 当該請求に係る期限

わかりやすく言うと

納税者の財産に強制換価手続が始まったときや法人が解散したときなど一定の場合に、税額が確定した国税で納期限までに完納されないと認められるものについて、税務署長が納期限を繰り上げて納付を求めることです(国税通則法第三十八条第一項)。

第十五条第一項第二号
4か所で使用

滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(…

わかりやすく言うと

租税条約や、租税の徴収の共助などを定めるその他の国際約束(租税条約等)に基づき、日本以外の締約国又は締約者(相手国等)が、条約で共助の対象とされる日本の国税(共助対象国税)の徴収に協力することです。

第三十九条第一項
4か所で使用

参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「参加差押不動産」という。)が第八十七条第三項(参加差押えの効力)の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て…

わかりやすく言うと

税務署長が参加差押えをしている不動産のことです。参加差押えとは、他の行政機関などが滞納処分ですでに差し押さえている財産について、参加差押書を渡して行う交付要求です(第八十六条)。

第八十九条の二第一項
4か所で使用

…その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(以下「複数落札入札制」という。…

わかりやすく言うと

種類と価額が同じ財産を一度に大量に入札で公売するときに、希望する数量と単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち入札価額の高い者から順に、財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法です。

第百五条第一項
4か所で使用

税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を…

わかりやすく言うと

不動産等を売るときに、税務署長が最高価申込者に売却決定をする日のことです。公売期日等から数えて七日を経過した日ですが、不動産の場合は、最高価申込者等が暴力団員等に当たるかについての警察への調査の嘱託に通常かかる日数を考えて、財務省令で定める日です(第百六条の二)。

第百十三条第一項
4か所で使用

第八条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第八十九条第三項及び第百二十八条第二項の規定は、施行日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同法第百九条第二項において準用する新国税徴…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第十号の第八条によって改正された後の国税徴収法のことです。

附則第四十条第一項
4か所で使用

強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち…

わかりやすく言うと

強制換価手続で国税と競い合う、他の国税、地方税または公課のことです。

第二十六条第一項
3か所で使用

強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち…

わかりやすく言うと

強制換価手続で国税と競合する債権のうち、国税、地方税及び公課以外のその他の債権のことです。

第二十六条第一項
3か所で使用

滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(…

わかりやすく言うと

滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人や、同族会社(これに類する法人を含みます)のうち、政令で定めるもののことです。

第三十九条第一項
3か所で使用

債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。

わかりやすく言うと

発生や譲渡に電子記録債権法による電子記録が必要とされる金銭債権のことです(電子記録債権法第二条第一項)。

第六十二条第一項
3か所で使用

電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関

わかりやすく言うと

電子記録債権法第五十一条第一項により主務大臣の指定を受けた株式会社で、電子記録債権の電子記録を行う機関のことです。

第六十二条の二第一項
3か所で使用

振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等(滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各…

わかりやすく言うと

滞納者が口座を開いている振替機関または口座管理機関のことです。滞納者が株式などの買取請求をし、その買取口座に記録された振替社債等を差し押さえる場合は、発行者が買取口座を開いている振替機関等をいいます。

第七十三条の二第一項
3か所で使用

換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

換価執行決定、つまり参加差押えをした不動産を自ら換価すると決めた税務署長のことです。

第八十九条の二第四項
3か所で使用

換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。

わかりやすく言うと

税務署長による換価の執行に同意した行政機関等(換価同意行政機関等)が滞納処分として行った差押えのことです。ただし、政令で定めるものは除かれます。

第八十九条の三第一項第二号
3か所で使用

…当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。

わかりやすく言うと

換価に同意した行政機関などの差押え(特定差押え)が解除され、税務署長の参加差押えが差押えとしての効力を持つようになったときの、その差押えの対象となる不動産のことです。

第八十九条の四第一項
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税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において…

わかりやすく言うと

差し押さえた財産を公売にかける日のことで、随意契約により売却する場合は、その売却をする日のことです。

第百十一条第一項
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差押財産又は特定参加差押不動産(次条第一項第三号及び第百三十六条(滞納処分費の範囲)において「差押財産等」という。)の売却代金

わかりやすく言うと

差し押さえた財産と、特定参加差押不動産のことです。特定参加差押不動産とは、参加差押えをした税務署長が自ら換価すると決めた(換価執行決定をした)不動産です(第八十九条の二第四項)。

第百二十八条第一項第一号
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百五十三条第一項第一号
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…国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納(第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。…

わかりやすく言うと

所得税法や相続税法の規定に基づいて、税金の納付を後に延ばすことです。延納による期限は、法定納期限には含まれません。

第二条第一項第十号
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…第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)…

わかりやすく言うと

第二次納税義務の範囲となる財産(収益が生じた財産や貸付けに係る財産)が異動したことで取得した財産と、これらの財産に基づいて取得した財産のことです。

第三十六条第一項
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振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等(滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各…

わかりやすく言うと

差し押さえる振替社債等(社債や株式などのうち、権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録で決まるもの)を発行した者のことです。

第七十三条の二第一項
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…信用金庫その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(合名会社、合資会社及び合同会社を除く。以下この条において「組合等」という…

わかりやすく言うと

企業組合や信用金庫その他の法人で、組合員や会員など持分を持つ構成員が任意に(予告などの手続が必要な場合はそれをした後に)脱退できるもののことです。合名会社、合資会社及び合同会社は含みません。

第七十四条第一項
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銀行その他税務署長が相当と認める者

第百条第一項第二号
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徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「最高入札価額」という。)に…

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入札の方法で不動産等を公売したときに、最高価申込者(見積価額以上の入札者のうち最も高い価額で入札した者)が入札した価額のことです。

第百四条の二第一項
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前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通…

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公売財産について交付要求をした人、公売財産に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権などの権利を持つ人、そして参加差押えをした税務署長による換価に同意した行政機関などのことです(第九十六条第一項)。

第百六条第二項
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土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき…

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土地の上にある建物または立木のことです。

第百二十七条第一項
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国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税

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災害で財産に相当な損失を受けた場合や、病気、事業の廃止や休止などで国税を一時に納付できない場合などに、納税者の申請に基づき、税務署長等が納税を猶予することです(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで)。

第百五十一条の二第二項第一号
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税務署長は、第一項の規定による担保の提供又は第四項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第一項の命令に係る国税の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、その担保を解除しなければならない。

わかりやすく言うと

消費税等(消費税を除きます)を滞納した人に税務署長が命じた国税の担保の提供と、その担保が期限までに出されないときに税務署長の書面の通知によって設定したものとみなされる抵当権の設定のことです(第百五十八条)。酒税ではこの抵当権の通知はできません。

第百五十八条第七項
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前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この項において「取得…

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昭和五十三年法律第七十八号によって改正された後の国税徴収法のことです。

附則第五条第一項
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この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第八十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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第七条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる分割について適用する。

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平成二十八年法律第十五号の第七条によって改正された後の国税徴収法のことです。

附則第五十五条第一項
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第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第三十三条の規定は、平成三十年一月一日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。

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平成二十九年法律第四号の第九条によって改正された後の国税徴収法のことです。

附則第四十一条第一項
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第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第百四十一条の規定は、令和六年一月一日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問…

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令和五年法律第三号の第九条によって改正された後の国税徴収法のことです。

附則第二十四条第一項
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第十二条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第四十条の規定は、令和七年一月一日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用する。

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令和六年法律第八号の第十二条によって改正された後の国税徴収法のことです。

附則第二十条第一項
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地価税(国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第一号に掲げるものを除く。) その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申…

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国税に関する法律で、納税申告書を提出しなければならないとされている期限のことです(国税通則法第二条第七号)。

第十五条第一項第四号の二
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合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあつた日前にその納付すべき…

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合併によって消滅した法人のことです。

第十五条第一項第八号
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分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の国税通則法第九条の二(法人の合併等の無効判決…

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分割を無効とする判決が確定した場合の、その分割をした法人のことです。

第十五条第一項第九号
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分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税…

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分割により、分割をした法人から事業を引き継いだ法人のことです。

第十五条第一項第十号
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分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税…

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分割により事業を引き継いだ法人が、分割をした法人から引き継いだ財産のことです。

第十五条第一項第十号
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…分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の三(法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の…

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法人が分割(分社型分割を除きます)をしたときに、分割で事業を承継した法人が、分割をした法人の一定の国税について、承継した財産の価額を限度として連帯して納める責任のことです(国税通則法第九条の三)。

第十五条第一項第十号
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買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)その他これに類する登記(以下この条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産でその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるとき…

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買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権を保全するための仮登記(仮登録を含みます)その他これに類する登記のことです。

第二十五条第一項
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同法第百八十二条第二項(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者等

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信託が終わったときに残る財産(残余財産)について、信託行為でその給付を受ける受益者(残余財産受益者)又はその財産が帰属すべき者(帰属権利者)となるよう指定された者のことです(信託法第百八十二条)。

第三十四条第二項
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同法第百七十七条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者

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信託が終わった時以後の受託者のことで、残っている業務の終了、債権の取立てや債務の弁済、残余財産の給付などを行います(信託法第百七十七条)。

第三十四条第二項
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…その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」とい…

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信託が終わった後の受託者(清算受託者)のうち、信託財産に属する財産だけをもってその国税を納める義務を果たす責任を負う者のことです。

第三十四条第二項
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偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社…

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国税を不正に免れ又は還付を受けた株式会社の役員や合資会社・合同会社の業務を執行する有限責任社員で、その不正の行為をした者のうち、その者を基準に判定すると会社が法人税法第六十七条第二項の会社(株主等の一人とその特殊関係者が株式等の半分超を持つ会社など)に当たる者です。

第四十条第一項
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員

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暴力団の構成員のことです。暴力団とは、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条)。

第九十九条の二第一項第一号
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同条第一項に規定する差押財産等

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差し押さえた財産(金銭、債権と、第五十七条により債権を取り立てる有価証券を除きます)と特定参加差押不動産のことです(第八十九条第一項)。特定参加差押不動産とは、参加差押えをした税務署長が自ら換価すると決めた不動産です。

第百二十八条第二項
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その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

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不服申立てがされた処分に続いて行われるべき処分のことです。

第百七十三条第一項第一号
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この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定又はこれに基き若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止又は申告、申請、証明、納付委託…

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この法律による改正の前の国税徴収法のことです。施行前に旧法やそれに基づく命令によってした通知、督促、滞納処分、申告、申請などの処分や手続は、附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当する規定によってしたものとみなされます。

附則第二条第一項
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この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十七年法律第百五十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十九年法律第百五十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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