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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。その第四条第一項の各号に当たる者としての在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の在留資格で在留するものとみなされます。
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平成十九年法律第七十二号の第一条による改正を受ける前の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。
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平成十三年法律第百十八号による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成三十年法律第百二号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。改正前に法務大臣や地方入国管理局長がした処分などで、改正後に相当する規定があるものは、原則として、この新法令により出入国在留管理庁長官や地方出入国在留管理局長がしたものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の略称で、平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の三で使われます。