第五十三条の三(特別保険料に関する経過措置)
前条第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この条において「整備法」という。)第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同条第一項又は第二項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第十九条第三項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十五条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に使用するすべての労働者(その保険年度の中途」と、同条第二項中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。
前条第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及び整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第十九条第三項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用したすべての労働者(その保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間が始まり、又は経過した保険年度において」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「次の保険年度の初日」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。
第五十三条の四(第一項一般拠出金に関する経過措置)
附則第五十三条の二第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により第一項一般拠出金を納付すべき事業主(変更日以後に石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により第一項一般拠出金を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「第十五条第一項第一号」とあるのは「第十五条第一項第一号及び第二号」と、「その保険年度の直前の保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の直前の保険年度」と、「労働者(」とあるのは「労働者(平成十九年四月一日から始まる」と、「保険関係が成立し、又は消滅したものについて」とあるのは「保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内に申告書を提出するとき」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、「第十五条第一項第一号」とあるのは「第十五条第一項第一号及び第二号」と、同条第三項中「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。
第百四十一条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十二条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第百四十三条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。