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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十四年法務省令第三十七号の第二条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第六十五号の第二条によって改正された後の個人情報の保護に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第七十三号によって改正される前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律のことです。