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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。28語。法務省の英訳があるもの6語、本サイト訳22語。

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地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するもの

わかりやすく言うと

地中から湧き出る温水、鉱水、水蒸気その他のガスのうち、温泉源から採取するときの温度が摂氏二十五度以上のもの、または別表に掲げる十九種類の物質のどれか一つを定められた量以上含むもののことです。炭化水素を主な成分とする天然ガスは除かれます。

第二条第一項
73か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けている者に係る当該許可については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第五条(新法第九条第二項において準用す…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十二号によって改正された後の温泉法のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

…当該分析及び検査を同項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなして、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第十八条第二項及び第三項の規定を適用する。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第三十一号によって改正された後の温泉法のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

…この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第七条の二(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第百二十一号によって改正された後の温泉法のことです。

附則第三条第一項
14か所で使用

当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査

第十八条第二項
13か所で使用

前項の規定による掲示は、次条第一項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。

わかりやすく言うと

温泉の成分などを掲示するために行う温泉の成分の分析と検査について、その分析施設の所在地の都道府県知事の登録を受けた者のことです(第十九条第一項)。温泉を公共の浴用や飲用に使う者の掲示は、この機関の分析結果に基づかなければなりません。

第十八条第二項
12か所で使用

未だ採取されない温泉

第二条第二項
9か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けている者に係る当該許可については…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十二号によって改正される前の温泉法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定による掲示が、温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)附則第五条の規定の適用を受けて…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第三十一号によって改正される前の温泉法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第十一条第一項の規定によりされた土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第百二十一号によって改正される前の温泉法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

この法律の施行の際現に温泉源からの温泉の採取を業として行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新法第十四条の二第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日まで…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十九年法律第百二十一号)が施行される日のことです。

附則第五条第一項
6か所で使用

温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設

第二十九条第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条第一項
4か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…

わかりやすく言うと

昭和五十八年法律第八十三号の施行前に改正前の各法律でされた許可などの処分その他の行為です。附則第一条各号の規定は各規定の施行時が基準です。施行日に事務の担当者が変わるものは、附則第二条から第十三条まで又は改正後の法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、改正後の相当規定によるとみなされます。

附則第十四条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…

わかりやすく言うと

昭和五十八年法律第八十三号の施行時に改正前の各法律でされている許可などの申請その他の行為です。附則第一条各号の規定は各規定の施行時が基準です。施行日に事務の担当者が変わるものは、附則第二条から第十三条まで又は改正後の法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、改正後の相当規定によるとみなされます。

附則第十四条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現…

わかりやすく言うと

平成三年法律第七十九号の施行前に改正前の各法律でされた許可などの処分その他の行為です。附則第一条各号の規定は各規定の施行時が基準です。施行日に事務の担当者が変わるものは、附則第二条から第五条まで又は改正後の法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、改正後の相当規定によるとみなされます。

附則第六条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現…

わかりやすく言うと

平成三年法律第七十九号の施行時に改正前の各法律でされている許可などの申請その他の行為です。附則第一条各号の規定は各規定の施行時が基準です。施行日に事務の担当者が変わるものは、附則第二条から第五条まで又は改正後の法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、改正後の相当規定によるとみなされます。

附則第六条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされた許可などの処分その他の行為です。附則第一条各号の規定は各規定の施行時が基準です。施行日に事務の担当者が変わるものは、附則第二条から第百五十九条まで又は改正後の法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、改正後の相当規定によるとみなされます。

附則第百六十条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされている許可などの申請その他の行為です。附則第一条各号の規定は各規定の施行時が基準です。施行日に事務の担当者が変わるものは、附則第二条から第百五十九条まで又は改正後の法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、改正後の相当規定によるとみなされます。

附則第百六十条第一項
3か所で使用

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての第四条第一項第二号及…

わかりやすく言うと

鉱山保安法でいう鉱山、つまり鉱業を行う事業場(鉱物の掘採と関係の薄い附属施設など一部の附属施設を除きます)のうち、可燃性天然ガスの掘採が行われているもののことです。

第三十五条の二第一項
2か所で使用

…政令で定めるところにより、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。

わかりやすく言うと

地域保健法第五条第一項により保健所を設置する市のことで、指定都市、中核市その他の政令で定める市をいいます。

第三十六条第一項
2か所で使用

…温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」とい…

わかりやすく言うと

昭和四十六年法律第八十八号が改正した十二の法律をまとめて呼ぶ名前で、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、自然公園法、大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法などがこれに当たります。

附則第四十一条第一項
2か所で使用

施行日前に第三十九条の規定による改正前の温泉法(次項において「旧温泉法」という。)第十条第一項の規定による承認を受けた都道府県知事の処分は、第三十九条の規定による改正後の温泉法(次項において「新温泉法」という。)第十条第一項の規定による協…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の第三十九条による改正を受けた後の温泉法のことです。

附則第二十条第一項
2か所で使用

施行日前に第三十九条の規定による改正前の温泉法(次項において「旧温泉法」という。)第十条第一項の規定による承認を受けた都道府県知事の処分は…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の第三十九条による改正を受ける前の温泉法のことです。

附則第二十条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、地方公共団体の機関が行っていた国などの事務について処分をした行政庁に対し、行政不服審査法でいう上級の行政庁であった行政庁のことです。施行日以後にその処分への不服申立てがされても、この行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けて土地を掘削している者又は旧法第十一条第一項の許可を受けて温泉のゆう出路を増掘している者(この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。次項において「許可掘削…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第百二十一号の施行の際に、改正前の温泉法第三条第一項の許可を受けて土地を掘削している者や、第十一条第一項の許可を受けて温泉の湧出路を増掘している者のことです。施行前の申請について施行後に従前の例により許可を受けた者も含みます。

附則第三条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、地方公共団体の機関が行っていた国などの事務について処分をした行政庁で、その当時、行政不服審査法でいう上級行政庁があったもののことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用