この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。36語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳28語。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第五十四号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。
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平成十四年法律第五十四号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規…
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昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、同法による改正に関わる国の機関に対してされた、申請、届出その他の行為のことです。施行後は、政令の定めにより、相当する国の機関に対してされたものとみなされます。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において…
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昭和五十九年法律第二十五号の施行前に、海運局長、海運監理部長、海運局や海運監理部の支局その他の地方機関の長、または陸運局長が、法律またはそれに基づく命令の規定によってした、許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそ…
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昭和五十九年法律第二十五号の施行前に、海運局長、海運監理部長、海運局や海運監理部の支局その他の地方機関の長、または陸運局長に対してされた、申請、届出その他の行為のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。
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平成十四年法律第五十四号の施行前に、同法による改正前の法律や命令の規定により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長または陸運支局の事務所の長がした、許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
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平成十四年法律第五十四号の施行前に、同法による改正前の法律や命令の規定により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長または陸運支局の事務所の長に対してされた、申請、届出その他の行為のことです。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において…
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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において…
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昭和五十九年法律第二十五号の附則第二十三条が、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉で、同じ附則の第二十四条でも使われます。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理・執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。
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処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁のことで、平成十一年法律第八十七号の附則第百六十一条で使われます。同法の施行日の前にされた国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日の前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も引き続き上級行政庁であるものとみなされます。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。
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海運監理部長、陸運支局長、海運支局長、陸運支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前にこれらの者がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。
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運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。
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平成十一年法律第八十七号の施行前(附則第一条の各号に掲げる規定については、その規定の施行前)に、改正前の各法律の規定によってされた、許可などの処分その他の行為のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。
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平成十一年法律第八十七号の施行の際(附則第一条の各号に掲げる規定については、その規定の施行の際)に、改正前の各法律の規定によって現にされている、許可などの申請その他の行為のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。
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平成十一年法律第八十七号の施行日の前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理・執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務)についての処分をした行政庁のことです。