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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。36語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳28語。

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労働基準法第十一条に規定する賃金

わかりやすく言うと

賃金、給料、手当、賞与その他名前を問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです(労働基準法第十一条)。

第二条第一項第三号
75か所で使用

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)

わかりやすく言うと

職業の種類を問わず、事業または事務所に使われて賃金を支払われる人のことです(労働基準法第九条)。ただし、同居の親族だけを使う事業や事務所に使われる人と、家事使用人は除かれます。

第二条第一項第一号
27か所で使用

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

わかりやすく言うと

厚生労働省に置かれる中央最低賃金審議会、または都道府県労働局に置かれる地方最低賃金審議会のことです(第二十条)。厚生労働大臣または都道府県労働局長は、地域別最低賃金を決めるとき、その調査審議を求めて意見を聴かなければなりません。

第十条第一項
24か所で使用

労働基準法第十条に規定する使用者

わかりやすく言うと

事業主、または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての人のことです(労働基準法第十条)。

第二条第一項第二号
19か所で使用

労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。

わかりやすく言うと

一定の事業または職業について定められ、その事業や職業の労働者と使用者に適用される最低賃金のことです。

第十五条第一項
14か所で使用

最低賃金において定める賃金の額

第三条第一項
12か所で使用

第六条第二項、第二章第二節、第十六条及び第十七条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては、適用しない。

わかりやすく言うと

船員法の適用を受ける船員のことです。同法では、日本船舶または国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶に乗り組む船長、海員と予備船員をいい、総トン数五トン未満の船舶など一定の船舶は除かれています(船員法第一条)。

第三十五条第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
12か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の最低賃金法(以下「旧法」という。)第八条又は旧法第四十条の規定により読み替えられた旧法第八条の規定により使用者が都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第百二十九号によって改正された後の最低賃金法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

一定の地域ごとの最低賃金

第九条第一項
11か所で使用

国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、賃金の低廉な船員の労働条件の改善を図るため、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定…

わかりやすく言うと

交通政策審議会、または地方運輸局に置かれる政令で定める審議会のことです。国土交通大臣や地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が、この項により船員に適用される特定最低賃金を決めるときに、調査審議を求めて意見を聴く相手です。

第三十五条第三項
10か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の最低賃金法(以下「旧法」という。)第八条又は旧法第四十条の規定により読み替えられた旧法第八条の規定により使用者が都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第百二十九号によって改正される前の最低賃金法のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、同法による改正に関わる国の機関の法律またはそれに基づく命令の規定によってされた、許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。施行後は、政令の定めにより、相当する国の機関がしたものとみなされます。

附則第二十条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、同法による改正に関わる国の機関に対してされた、申請、届出その他の行為のことです。施行後は、政令の定めにより、相当する国の機関に対してされたものとみなされます。

附則第二十一条第一項
4か所で使用

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の施行前に、海運局長、海運監理部長、海運局や海運監理部の支局その他の地方機関の長、または陸運局長が、法律またはそれに基づく命令の規定によってした、許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。

附則第二十三条第一項
4か所で使用

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそ…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の施行前に、海運局長、海運監理部長、海運局や海運監理部の支局その他の地方機関の長、または陸運局長に対してされた、申請、届出その他の行為のことです。

附則第二十四条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号の施行前に、同法による改正前の法律や命令の規定により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長または陸運支局の事務所の長がした、許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。

附則第二十八条第一項
4か所で使用

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号の施行前に、同法による改正前の法律や命令の規定により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長または陸運支局の事務所の長に対してされた、申請、届出その他の行為のことです。

附則第二十九条第一項
4か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

附則第二条第一項
3か所で使用

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。

わかりやすく言うと

事業主に雇われ、他の事業主の事業に派遣されて働いていて、その派遣先の事業主には雇われていない労働者のことです(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項)。同居の親族だけを使う事業に使われる人と家事使用人は除かれます。

第十三条第一項
2か所で使用

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

附則第二十三条第一項
2か所で使用

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の附則第二十三条が、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉で、同じ附則の第二十四条でも使われます。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。

附則第二十三条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理・執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。

わかりやすく言うと

処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁のことで、平成十一年法律第八十七号の附則第百六十一条で使われます。同法の施行日の前にされた国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日の前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も引き続き上級行政庁であるものとみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。

わかりやすく言うと

海運監理部長、陸運支局長、海運支局長、陸運支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前にこれらの者がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。

わかりやすく言うと

運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。

わかりやすく言うと

国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

附則第二項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前(附則第一条の各号に掲げる規定については、その規定の施行前)に、改正前の各法律の規定によってされた、許可などの処分その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行の際(附則第一条の各号に掲げる規定については、その規定の施行の際)に、改正前の各法律の規定によって現にされている、許可などの申請その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日の前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理・執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務)についての処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

一 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用