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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置に関する原則)

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

第三条(被告適格に関する経過措置)

この法律の施行の際現に係属している抗告訴訟(この法律による改正後の行政事件訴訟法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)並びに民衆訴訟(新法第五条に規定する民衆訴訟をいう。)及び機関訴訟(新法第六条に規定する機関訴訟をいう。)のうち処分(新法第三条第二項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下同じ。)の取消し又は無効の確認を求めるものの被告適格に関しては、新法第十一条、第二十三条第一項及び第三十三条第一項(これらの規定を新法第三十八条第一項(新法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は新法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)並びにの規定による改正後の、の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十六条第一項、の規定による改正後の及びの規定による改正後のの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条(出訴期間に関する経過措置)

この法律の施行前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。

第五条(取消訴訟等の提起に関する事項の教示に関する経過措置)

この法律の施行前にされた処分又は裁決については、新法第四十六条の規定は、適用しない。

第五十条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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