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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
市町村が昭和六十一年度に支払う、ある保険者の七十歳以上の加入者等への医療と特定療養費の支給(医療費の支給を含みます)のうち、昭和六十一年法律第百六号の施行日以後に行われるものの費用の見込額で、厚生省令で定める方法で計算される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
市町村が昭和六十一年度に支払った、ある保険者の七十歳以上の加入者等への医療と特定療養費の支給(医療費の支給を含みます)のうち、昭和六十一年法律第百六号の施行日以後に行われたものの費用の額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)そのものが施行される日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)そのものが施行される日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この附則が属する改正法(令和六年法律第四十二号)が施行される日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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同じ業務上の事由または通勤による障害や死亡に関し、昭和六十一年法律第五十九号の施行日の前日にも施行日以後にも年金の保険給付を受ける権利を持つ人が、施行日の前日に受ける権利を持っていた年金の保険給付のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
同じ業務上の事由または通勤による障害や死亡に関し、昭和六十一年法律第五十九号の施行日の前日にも施行日以後にも年金の保険給付を受ける権利を持つ人が、施行日以後に受ける権利を持つ年金の保険給付のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第五十九号の施行日の前日に受ける権利を持っていた年金の保険給付について、その額のもとになった給付基礎日額のことです。その年金額が改正前の第六十四条第一項などで改定されていた場合は、その日額に改定と同じ率を掛けた額(一円未満切り上げ)です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十五年法律第十号)が施行される日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律(平成二十五年法律第二十七号)が施行された日、つまり公布の日から三年を超えない範囲で政令が定めた日のことです。