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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

略

中及びの改正規定、の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第四章中の前に一条を加える改正規定を除く。)並びにの規定(の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに並びに附則第五条、第六条及びの規定、中の改正規定、中及びの改正規定並びにの改正規定(「、中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「」と」を削る部分を除く。)並びに、、及びの規定 令和四年十月一日

第五条(特定募集情報等提供事業に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職業安定法(以下この条及び次条において「新職業安定法」という。)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者(地方公共団体を除く。以下この条において「施行時特定募集情報等提供事業者」という。)は、第三号施行日から起算して三月を経過する日(当該施行時特定募集情報等提供事業者が同日以前に次項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。この場合において、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者とみなして、新職業安定法第五条の五、第四十三条の三から第四十三条の五まで、第五十一条、第六十四条(第九号に係る部分に限る。)、第六十五条(第六号に係る部分に限る。)、第六十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第六十七条(新職業安定法第六十四条第九号、第六十五条第六号及び第六十六条第十一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

施行時特定募集情報等提供事業者は、第三号施行日から起算して三月を経過する日後も引き続き特定募集情報等提供事業を行おうとするときは、同日までに新職業安定法第四十三条の二第一項の規定の例により厚生労働大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出があった場合は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定による届出があったものとみなす。

第六条(報酬受領の禁止に関する経過措置)

新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。

第九条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。