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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。12語。法務省の英訳があるもの5語、本サイト訳7語。

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個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)

第十一条第一項
9か所で使用

消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下この条にお…

わかりやすく言うと

消費者と事業者の間で結ばれる契約のことで、労働契約は含みません。消費者は事業として、または事業のために契約するのではない個人、事業者は法人などの団体と、事業として、または事業のために契約する個人です(第十一条)。

第十一条第一項
9か所で使用

改正後の法の適用に関する通則法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

この法律(平成十八年法律第七十八号)による改正後の法の適用に関する通則法の規定のことです。同じ附則では、改正前の法律を法例と呼んでいます(附則第三条第六項)。

附則第二条第一項
8か所で使用

改正後の法の適用に関する通則法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)そのものが施行される日のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人

第十一条第一項
7か所で使用

後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。

わかりやすく言うと

後見、保佐、補助の三つをまとめた呼び方です。第三十五条は、これらにどの国の法律を適用するかを定めていて、原則は保護を受ける本人の本国法によります。

第三十五条第一項
4か所で使用

裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。

わかりやすく言うと

後見の開始、保佐の開始、補助の開始を決める裁判所の審判をまとめた呼び方です。成年被後見人、被保佐人または被補助人となるべき人が日本に住所か居所を持つとき、または日本の国籍を持つときは、裁判所は日本法によってこの審判をすることができます。

第五条第一項
3か所で使用

後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。

わかりやすく言うと

後見、保佐、補助を受ける本人である、被後見人、被保佐人、被補助人をまとめた呼び方です(第三十五条第二項で使われます)。

第三十五条第一項
2か所で使用

生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者

第十八条第一項
1か所で使用

前条の規定にかかわらず、生産物(生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。)で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命…

わかりやすく言うと

生産または加工された物を、仕事として生産、加工、輸入、輸出、流通または販売した者と、その物に自分を生産業者と認めることのできる表示をした者をまとめた呼び方です(第十八条)。

第十八条第一項
1か所で使用

生産され又は加工された物

第十八条第一項
1か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律のことです。この法律を改正した令和八年法律第四十六号は、一部の規定を除き、その民法等改正法が施行される日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用