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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。56語。法務省の英訳があるもの18語、本サイト訳38語。

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大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。

わかりやすく言うと

大学が、その教育研究等(教育と研究、組織と運営、施設と設備)の総合的な状況などについて、政令で定める期間ごとに受ける、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)による評価のことです。

第百九条第二項
13か所で使用

大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。

わかりやすく言うと

大学の認証評価を行う者として、文部科学大臣の認証を受けた者のことです。

第百九条第二項
13か所で使用

これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程…

わかりやすく言うと

高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます)の課程のうち、通信による教育を行う課程のことです。

第四条第一項
10か所で使用

子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)

第十六条第一項
9か所で使用

…地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する…

わかりやすく言うと

地方独立行政法人法に基づく一般地方独立行政法人のうち、大学、又は大学と高等専門学校の設置と管理などの業務(地方独立行政法人法第二十一条第二号)を行う法人のことです。

第二条第一項
8か所で使用

これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程…

わかりやすく言うと

高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます)の課程のうち、夜間その他特別の時間又は時期に授業を行う課程のことです。

第四条第一項
8か所で使用

これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程…

わかりやすく言うと

高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます)の通常の課程のことです。同じ条で、夜間その他特別の時間や時期に授業を行う課程は定時制の課程、通信による教育を行う課程は通信制の課程と呼ばれます。

第四条第一項
5か所で使用

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については…

わかりやすく言うと

地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

第四条第四項
5か所で使用

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関

わかりやすく言うと

国の行政機関に法律や政令の定めにより置かれる、重要事項の調査審議や不服審査など、学識経験のある者などの合議で処理するのがふさわしい事務を担う合議制の機関のことです(国家行政組織法第八条)。

第三十四条第五項
5か所で使用

前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準

第百九条第四項
5か所で使用

学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)…

わかりやすく言うと

私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人のことです。

第二条第一項
4か所で使用

前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ…

わかりやすく言うと

小学校で使わなければならない、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、又は文部科学省が著作の名義を持つ教科用図書のことです(第三十四条第一項)。

第三十四条第二項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百二十五条の二第一項
4か所で使用

この法律の施行の際現に設置されている第一条の規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十号の第一条によって改正される前の学校教育法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がし…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)

わかりやすく言うと

専門職大学(専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする大学)と、専門職短期大学(そうした能力を育成することを目的とする、修業年限が二年又は三年の大学)をまとめた呼び名です。

第八十八条の二第一項
3か所で使用

専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等(専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)をいう。…

わかりやすく言うと

修業年限が二年又は三年の大学(短期大学)のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育てることを目的とするもののことです(第百八条第四項)。

第八十八条の二第一項
3か所で使用

大学(専門職大学及び第百八条第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この項及び第七項において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。

わかりやすく言うと

深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育てることを主な目的とする大学で、修業年限が二年又は三年のもののことです(第百八条第一項から第三項まで)。

第百四条第一項
3か所で使用

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い…

わかりやすく言うと

大学の教育と研究、組織と運営、施設と設備をまとめた呼び名です。

第百九条第一項
3か所で使用

第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況

わかりやすく言うと

認証評価の対象となる状況のことで、大学の教育研究等(教育と研究、組織と運営、施設と設備)の総合的な状況と、専門職大学等や専門職大学院の教育課程、教員組織その他の教育研究活動の状況をいいます。

第百九条第五項
3か所で使用

高等課程及び一般課程の生徒並びに専門課程の学生

第百二十八条第一項第一号
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことで、昭和三十七年法律第百六十一号の附則で使われる呼び名です。

附則第三項
3か所で使用

この法律の施行の際現に設置されている第一条の規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十号の第一条によって改正された後の学校教育法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。

わかりやすく言うと

第四条第一項の各号に掲げる学校の、設置や廃止、設置者の変更その他政令で定める事項のことです。

第四条第一項
2か所で使用

文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつてもなお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。

わかりやすく言うと

公立又は私立の大学や高等専門学校が、設備、授業その他の事項について法令の規定に違反していると文部科学大臣が認めて、必要な措置をとるよう勧告したときの、その勧告に関わる事項のことです(第十五条第一項)。

第十五条第二項
2か所で使用

大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(次項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。

わかりやすく言うと

大学の教育研究等状況が、認証評価機関の定める大学評価基準に適合している旨の、認証評価機関による認定のことです。

第百九条第六項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

昭和三十七年法律第百六十一号の施行前にされた、訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(訴願等)に対する裁決、決定その他の処分のことです。この附則では、施行後にされる同じ種類の処分もこの呼び名で呼んでいます。

附則第三項
2か所で使用

改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第百九条第一項の規定による大学は、改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第六十九条の二第二項の大学として設置されたものとみなす。

わかりやすく言うと

昭和三十九年法律第百十号によって改正された後の学校教育法のことです。

附則第二項
2か所で使用

改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第百九条第一項の規定による大学は、改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第六十九条の二第二項の大学として設置されたものとみなす。

わかりやすく言うと

昭和三十九年法律第百十号によって改正される前の学校教育法のことです。

附則第二項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令によって管理し、又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前に国などの事務について処分をした行政庁(処分庁)に、施行日前にあった、行政不服審査法に定める上級行政庁のことです。その処分への不服申立てでは、施行日以後も、この行政庁が処分庁の上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

幼稚園に在籍する幼児

第二十八条第二項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十八条第二項
1か所で使用

…高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係…

わかりやすく言うと

高等学校の通信制の課程のうち、その高等学校のある都道府県に住所のある者のほか、全国的に他の都道府県に住所のある者もあわせて生徒とするものと、その他政令で定めるもののことです。

第五十四条第三項
1か所で使用

教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

わかりやすく言うと

大学の学長、学部長その他の、教授会が置かれる組織の長のことです。

第九十三条第三項
1か所で使用

この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第四条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第四…

わかりやすく言うと

昭和三十六年法律第百六十六号によって改正された後の学校教育法のことです。

附則第二項
1か所で使用

この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第四条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより…

わかりやすく言うと

昭和三十六年法律第百六十六号によって改正される前の学校教育法のことです。

附則第二項
1か所で使用

前号に掲げる者のほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に大学において獣医学を履修する課程に在学することとなつた者で監督庁が定めるもの

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十八年法律第五十五号)が施行される日のことです。

附則第二項第二号
1か所で使用

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる…

わかりやすく言うと

国家行政組織法、又は昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

附則第二項
1か所で使用

第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第七項及び第七十条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第六十九条の二第二項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適…

わかりやすく言うと

平成三年法律第二十五号の第一条によって改正された後の学校教育法のことです。

附則第二項
1か所で使用

第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第七項及び第七十条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第六十九条の二第二項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三年法律第二十五号)が施行される日のことです。

附則第二項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務(地方公共団体の機関が法律や政令により管理・執行していた国や他の公共団体などの事務)についての処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市

わかりやすく言うと

地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成二十六年法律第五十一号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第七条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成二十六年法律第五十一号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第七条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成二十七年法律第五十号の各規定の施行前に改正前の各法律でされたもので、その施行日に事務を行う者が変わるものは、その附則第二条から第五条まで又は附則第八条に基づく政令で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第六条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成二十七年法律第五十号の各規定の施行時に改正前の各法律でされているもので、その施行日に事務を行う者が変わるものは、その附則第二条から第五条まで又は附則第八条に基づく政令で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第六条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

わかりやすく言うと

承認などの処分その他の行為のことです。平成二十八年法律第四十七号の施行日前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則又はその附則第九条に基づく政令で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第七条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

わかりやすく言うと

承認などの申請その他の行為のことです。平成二十八年法律第四十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則又はその附則第九条に基づく政令で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第七条第一項
1か所で使用

専門職大学又はこの法律による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第百八条第四項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十一号によって改正された後の学校教育法のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

専門職大学又はこの法律による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第百八条第四項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律による改正後の学校教育法第百二十五条第三項及び第百三十二条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和六年法律第五十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用