この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。56語。法務省の英訳があるもの18語、本サイト訳38語。
専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)
わかりやすく言うと
専門職大学(専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする大学)と、専門職短期大学(そうした能力を育成することを目的とする、修業年限が二年又は三年の大学)をまとめた呼び名です。
専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等(専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)をいう。…
わかりやすく言うと
修業年限が二年又は三年の大学(短期大学)のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育てることを目的とするもののことです(第百八条第四項)。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令によって管理し、又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行日前に国などの事務について処分をした行政庁(処分庁)に、施行日前にあった、行政不服審査法に定める上級行政庁のことです。その処分への不服申立てでは、施行日以後も、この行政庁が処分庁の上級行政庁とみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務(地方公共団体の機関が法律や政令により管理・執行していた国や他の公共団体などの事務)についての処分をした行政庁のことです。