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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。29語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳29語。

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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項
26か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項
25か所で使用

一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事

第二条第三項
11か所で使用

次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士

わかりやすく言うと

第一種電気工事士と第二種電気工事士を合わせた呼び方で、第一種電気工事士免状か第二種電気工事士免状の交付を受けている人のことです(第三条第一項・第二項)。免状は都道府県知事が交付します。

第二条第四項
9か所で使用

電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

電気事業法第三十八条第四項の自家用電気工作物、つまり送配電や一定の発電などの事業に使うものと一般用電気工作物以外の電気工作物から、小規模事業用電気工作物、発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備その他の経済産業省令で定めるものを除いたものです。

第二条第二項
8か所で使用

自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ…

わかりやすく言うと

特殊電気工事、つまり自家用電気工作物の電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものについて、その工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている人のことです。認定証は、必要な知識と技能があると経済産業大臣が認定した人に、工事の種類ごとに交付されます(第四条の二)。

第三条第三項
6か所で使用

自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は…

わかりやすく言うと

認定電気工事従事者認定証の交付を受けている人のことです。認定証は、簡易電気工事、つまり自家用電気工作物の電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものに必要な知識と技能があると経済産業大臣が認定した人に交付されます(第四条の二)。

第三条第四項
6か所で使用

第一条の規定による改正後の電気工事士法(以下「新電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第八十四号の第一条によって改正された後の電気工事士法のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の四第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の九第一項
5か所で使用

第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第八十四号の第一条によって改正される前の電気工事士法のことです。

附則第三条第一項
5か所で使用

一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

電気事業法が定める一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせたもので、構内に設置する電気を使う設備や小規模な発電設備などのうち一定の条件を満たすものです。ただし、小規模発電設備以外の発電設備と同じ構内にあるものや、爆発性や引火性の物があるとして経済産業省令で定める場所にあるものは除きます。

第二条第一項
4か所で使用

第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつ…

わかりやすく言うと

都道府県知事から第一種電気工事士免状の交付を受けている人のことです。この免状を受けられるのは、第一種電気工事士試験に合格し経済産業省令で定める実務の経験がある人か、これと同等以上の知識と技能があると都道府県知事が認めた人に限られます(第四条)。

第三条第一項
4か所で使用

第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除…

わかりやすく言うと

第二種電気工事士免状の交付を受けている人のことです。一般用電気工作物等に関する電気工事の作業には、第一種電気工事士かこの人でなければ従事できません(保安上支障がないとして経済産業省令で定める作業を除きます)。

第三条第二項
4か所で使用

同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物

わかりやすく言うと

電気事業法第三十八条第三項に定める電気工作物で、構内に置かれ、低圧の電気を受け渡す構内の電線路以外では外の電気工作物とつながっていない小規模な発電設備のうち、一般用電気工作物となる出力の上限以上のものなどです。爆発や引火のおそれがある場所に置くものなどは除かれます。

第二条第一項
3か所で使用

自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ…

わかりやすく言うと

自家用電気工作物の電気工事のうち、経済産業省令で定める特殊なもののことです。その工事についての特種電気工事資格者認定証を受けた人でなければ、その作業に従事できません。ただし、保安上支障がないと認められる作業で経済産業省令で定めるものは除かれます。

第三条第三項
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等には、施行後も従前の例によります。

附則第三項
3か所で使用

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物

わかりやすく言うと

電気事業法第三十八条第一項に定める電気工作物で、構内に置かれ、低圧の電気を受け渡す構内の電線路以外では外の電気工作物とつながっていない、電気を使うための設備や経済産業省令で定める出力未満の小規模な発電設備などです。爆発や引火のおそれがある場所に置くものなどは除かれます。

第二条第一項
2か所で使用

自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は…

わかりやすく言うと

自家用電気工作物の電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なもののことです。第一種電気工事士でなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている人は、この作業に従事できます。

第三条第四項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てに対してされる、裁決、決定その他の処分のことです。

附則第三項
2か所で使用

第一条の規定による改正後の電気工事士法(以下「新電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十二年法律第八十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

行政不服審査法に規定する上級行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国などの事務についての処分への不服申立てでは、施行日以後も、その処分をした行政庁に、施行日前に上級行政庁だった行政庁が引き続き上級行政庁としてあるものとみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。昭和五十八年法律第八十三号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務を行う者が変わるものは、その附則第二条から第十三条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第十四条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。昭和五十八年法律第八十三号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務を行う者が変わるものは、その附則第二条から第十三条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第十四条第一項
1か所で使用

新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物

附則第六条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務を行う者が変わるものは、その附則第二条から第百五十九条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務を行う者が変わるものは、その附則第二条から第百五十九条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用