この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。29語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳29語。
電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
電気事業法第三十八条第四項の自家用電気工作物、つまり送配電や一定の発電などの事業に使うものと一般用電気工作物以外の電気工作物から、小規模事業用電気工作物、発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備その他の経済産業省令で定めるものを除いたものです。
同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物
わかりやすく言うと
電気事業法第三十八条第三項に定める電気工作物で、構内に置かれ、低圧の電気を受け渡す構内の電線路以外では外の電気工作物とつながっていない小規模な発電設備のうち、一般用電気工作物となる出力の上限以上のものなどです。爆発や引火のおそれがある場所に置くものなどは除かれます。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
行政不服審査法に規定する上級行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国などの事務についての処分への不服申立てでは、施行日以後も、その処分をした行政庁に、施行日前に上級行政庁だった行政庁が引き続き上級行政庁としてあるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務を行う者が変わるものは、その附則第二条から第百五十九条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務を行う者が変わるものは、その附則第二条から第百五十九条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。