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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、、、(の改正規定に限る。)、及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条(技能実習に関する経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)の表の技能実習の在留資格をもって在留する者が行う活動は、技能実習に該当しないものとする。

前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にの表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条において「旧技能実習在留資格者等」という。)が第一号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「第一号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第三条第二項の主務省令で定めるもの」とする。

旧技能実習在留資格者等が第二号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第二項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第二号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第三条第三項の主務省令で定めるもの」とする。

旧技能実習在留資格者等が第一号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第四項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「第一号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第三条第四項の主務省令で定めるもの」とする。

旧技能実習在留資格者等が第二号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第四項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第三条第五項の主務省令で定めるもの」とする。

第四条(技能実習計画の認定の基準に関する経過措置)

旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第九条の規定の適用については、当分の間、同条第四号中「第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等が行う活動に係る主務省令で定める計画(以下この号において「相当技能実習計画」という。)」と、「第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「相当技能実習計画」と、同条第十一号中「技能実習生に技能実習」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)に技能実習(技能実習に相当するものを含む。)」とする。

第五条(外国人技能実習機構に関する経過措置)

この法律の施行の際現にその名称中に外国人技能実習機構という文字を用いている者については、第六十一条第二項の規定は、第三章の規定の施行後六月間は、適用しない。

第六条

機構の最初の事業年度は、第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

第七条

機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第九十二条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

第八条(施行前の準備)

第八条第一項の認定及び第二十三条第一項の許可の手続は、施行日前においても行うことができる。この場合において、主務大臣は、第十二条及び第二十四条の規定の例により、機構に、認定事務又は調査の全部又は一部を行わせることができる。

第二十三条第一項の許可の手続を施行日前に行う場合において、厚生労働大臣は、同条第六項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。

第二十三条第一項の許可の手続に係る申請書又はこれに添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

第二十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。