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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びに附則第三条、、及び第十三条の規定 公布の日

の規定及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条(所定外労働の制限の請求に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後においての規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下この条及び次条において「新育児・介護休業法」という。)第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度を利用するため、同条第一項の規定による請求(その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする労働者(新育児・介護休業法第二条第一号に規定する労働者をいう。)は、施行日前においても、同項及び新育児・介護休業法第十六条の八第二項の規定の例により、当該請求をすることができる。

第四条(育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)

新育児・介護休業法第二十二条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。

第十三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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