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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第七十四号の第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。施行の際に改正前の同じ表の在留資格で在留していた人は、この在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは以前のままです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第七十四号の第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。施行の際にこれで在留していた人は改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは引き継がれます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十四年法律第五十九号の施行前に、改正後のこの法律の第五十八条の四に定める購入業者(物品の購入を業として営む者)にあたる立場にあった者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和六年法務省令第三十七号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。