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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第十号の附則で、金融商品取引業者等の営業所の長が、その施行日から平成二十六年十二月三十一日までに、改正前の第三十七条の十四第九項または第十三項により所轄税務署長に提供することとされていた事項のことです。

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令和八年法律第四十八号の施行日前に、改正後の規定の例により文化庁長官が指定した団体で、実演家又はレコード製作者のために商業用レコードの公の再生などに係る二次使用料を受ける権利を行使するものをまとめた呼び名です。

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処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。

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平成二十六年法律第七十四号の第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。施行の際に改正前の同じ表の在留資格で在留していた人は、この在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは以前のままです。

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平成二十六年法律第七十四号の第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。施行の際にこれで在留していた人は改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは引き継がれます。

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昭和六十三年法律第八十二号第一条による改正後の労働組合法第二十六条に基づいて、中央労働委員会が定める手続の規則のことです。それが公布される日の前日までは、施行の際に効力のあった旧手続規則が、新手続規則としての効力を持ちます。

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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間のことです。

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平成二十四年法律第五十九号の施行前に、改正後のこの法律の第五十八条の四に定める購入業者(物品の購入を業として営む者)にあたる立場にあった者のことです。

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昭和五十年法律第十六号による改正後の租税特別措置法第二十九条の二第三項第二号に規定する公的年金等のことです。この附則は、改正後の規定をその施行日以後に支払うべき公的年金等に適用し、施行日前に支払うべきものは従前の例によるとしています。

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平成十七年法律第七十七号の施行の際に要介護認定か要支援認定を受けていた人が、施行日に受けたものとみなされる、改正後の介護保険法の要介護認定のことです。その有効期間は、もとの認定の有効期間の残りと同じ期間になります。

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令和六年法務省令第三十七号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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昭和二十八年法律第二百二号のうち、昭和二十九年一月一日から施行された第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項、第三百二十一条の五第一項・第二項の改正規定と附則第九項を除いた、残りの規定のことです。これらは公布の日から施行されました。

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平成二十五年法律第三号のうち、平成二十九年一月一日に施行された改正規定(附則第一条第五号)による改正後の地方税法のことです。

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令和六年法律第四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された令和七年四月一日以後に、最初に始まる事業年度のことです。

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平成九年大蔵省令第九十号の第二条による改正後の租税特別措置法施行規則のことです。

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平成三十年法律第七号の施行の際に、改正前の法人税法第五十三条第一項の対象事業(出版業など政令で定める事業)を営んでいる法人と、施行日以後にその事業の移転を受ける法人のことです。

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平成二十四年法律第六十八号の附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文と第五項本文を、令和元年十月一日に施行された改正に合わせて読み替えて準用した規定のことで、同日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用するものです。

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第四号施行日(平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号の規定が施行される日)より前に大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合に、改正前の証券取引法の例によって、その日以後に提出された変更報告書のことです(附則第十条第二項)。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際に旧証券取引法の登録を受けていたため金融商品取引法の登録を受けたものとみなされた業者(みなし登録第一種業者)で、その商号に証券という文字を使うもののことです。

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昭和五十九年法律第五十四号の施行日より前に六十五歳以上で被保険者となり、施行日まで同じ事業主の適用事業に引き続き雇用されている人のうち、施行日に短期雇用特例被保険者にも日雇労働被保険者にも当たらない人のことです。