附 則
第四条(準備行為)
文化庁長官は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項及び新法第九十五条の二第四項若しくは第九十五条の三第四項において準用する新法第九十五条第六項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項及び新法第九十七条の二第四項若しくは第九十七条の三第四項において準用する新法第九十五条第六項の規定の例により、新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項の団体の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日以後は、それぞれ新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項の規定による指定とみなす。
指定団体及び利用者代表(新法第百三条の三第一項(新法第百三条の七において準用する場合を含む。)に規定する利用者代表をいう。)は、前項の規定によりその例によるものとされる新法第百三条の二第三項の規定による二次使用料規程の案の公示があったときは、施行日前においても、新法第百三条の三(新法第百三条の七において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第百三条の四第一項及び第四項の規定の例により、当該公示された二次使用料規程の案(第五項において「二次使用料規程案」という。)についての協議を行うことができる。この場合において、当該協議に係る同条第一項の規定の例による裁定の申請は、施行日以後は、同項の規定による申請とみなす。
第五条(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。