印紙保険料
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに…
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める労働保険料の一つで、日雇労働被保険者について、一人一日ごとに賃金の日額に応じた額を納めるものです。事業主が、日雇労働被保険者に賃金を支払うたびに納めます。
第四十五条第一項用語集で見る新雇用保険法
…かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六条第一号の…
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昭和五十九年法律第五十四号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。
附則第二条第一項用語集で見る一般被保険者
…施行日に雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下この項において「短期雇用特例被保険者等」という。)に該当する者以外の者(以下この項において「一般被保険者」という。)…
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昭和五十九年法律第五十四号の施行日より前に六十五歳以上で被保険者となり、施行日まで同じ事業主の適用事業に引き続き雇用されている人のうち、施行日に短期雇用特例被保険者にも日雇労働被保険者にも当たらない人のことです。
附則第二条第二項用語集で見る第二級印紙保険料
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上…
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日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第二号の額(三つの区分で賃金の日額が中間の人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第二号一用語集で見る基礎期間
前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
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日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月十一日分以上、かつ通算して七十八日分以上納付されている継続した六か月間のことです。日雇労働求職者給付金の特例(第五十三条、第五十四条)を受けられるかどうかや、その額を決める基準になります。
第五十三条第一項第二号用語集で見る短期雇用特例被保険者等
…施行日に雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下この項において「短期雇用特例被保険者等」という。)に該当する者以外の者(以下この項において「一般被保険者」という。)…
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雇用保険法第三十八条第一項の短期雇用特例被保険者(季節的に雇われる一定の被保険者)と、第四十三条第一項の日雇労働被保険者をまとめた呼び方です。
附則第二条第二項用語集で見る特例受給資格者
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…
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特例受給資格を持つ人、つまり特例一時金を受けることができる人です。失業した短期雇用特例被保険者で、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人は延長され、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上ある人が当たります。
第三十九条第二項用語集で見る旧特例受給資格者
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に係る特例一時金の額に関する新雇用保険法第四十条第一項の規定の適用については…
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特例受給資格者(失業した短期雇用特例被保険者で、特例一時金を受けることができる資格を持つ人)のうち、特例受給資格に係る離職の日が昭和五十九年法律第五十四号の施行日より前の人のことです。
附則第七条第一項用語集で見る離職
被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること
第四条第二項用語集で見る短期雇用特例被保険者
被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
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季節的に雇われる被保険者のうち、四か月以内の期間を定めて雇われる人と、一週間の所定労働時間が二十時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の人を除いた人のことです。日雇労働被保険者も含みません。
第三十八条第一項用語集で見る施行日
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては…
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この附則が属する改正法(昭和五十九年法律第五十四号)が施行される日のことです。
附則第二条第一項用語集で見る第三級印紙保険料
…第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額…
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日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第三号の額(三つの区分で賃金の日額が最も低い人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第二号二用語集で見る特例受給資格
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…
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特例一時金の支給を受けることができる資格のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人はその日数を加えた期間で、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上あるときに得られます。
第三十九条第二項用語集で見る第一級印紙保険料
前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百…
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日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第一号の額(三つの区分で賃金の日額が最も高い人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第一号用語集で見る日雇労働被保険者
被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
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被保険者である日雇労働者のうち、適用区域に住み適用事業に雇われる人、区域外に住み区域内の適用事業か厚生労働大臣が指定した区域外の適用事業に雇われる人、公共職業安定所長の認可を受けた人です。適用区域は、特別区と公共職業安定所のある市町村(大臣が除いた区域を除く)と、大臣が指定した隣接市町村の区域です。
第四十三条第一項用語集で見る旧雇用保険法
その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十…
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昭和五十九年法律第五十四号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。
附則第三条第一項用語集で見る旧受給資格者
その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については…
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基本手当の受給資格者のうち、受給資格に係る離職の日が雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)の施行日より前の人のことです。
附則第三条第一項用語集で見る新第一級印紙保険料
附則第八条第二項用語集で見る旧第一級印紙保険料
附則第八条第二項用語集で見る被保険者
適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のもの
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適用事業に雇われている労働者のうち、第六条で法律の適用を除かれる人以外の人です。除かれるのは、一週間の所定労働時間が二十時間未満の人、同じ事業主に続けて三十一日以上雇われる見込みがない人など(それぞれ例外あり)です。
第四条第一項用語集で見る最終月
前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者…
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昭和五十九年法律第五十四号の附則のこの項で使う言葉で、雇用保険法第五十三条第一項の申出をした人について、その第二号に定める基礎期間の最後の月のことです。最終月が昭和五十九年八月から十二月までの人に支給する日雇労働求職者給付金に、前項の印紙保険料の扱いを当てはめるために使われます。
附則第八条第三項用語集で見る所定給付日数
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
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一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数のことです。原則として、算定基礎期間が二十年以上なら百五十日、十年以上二十年未満なら百二十日、十年未満なら九十日です。就職が困難な人や特定受給資格者には別の日数が定められています(第二十二条第二項、第二十三条)。
第二十二条第一項用語集で見る失業
被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
第四条第三項用語集で見る