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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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経過措置規定(平成二十四年法律第六十八号の附則第五条(令和元年十月一日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用する規定)を読み替えて準用した規定)の適用を受ける課税資産の譲渡等のことです。

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平成二十二年法律第六号による改正後の租税特別措置法第六十七条の十七第二項に定める特定振替社債等のことです。この附則では、計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後の利子と、同日以後に取得したものの償還差益に、改正後の同項を適用するために使います。

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外国証券業者に関する法律を、平成十六年法律第九十七号の附則第一条の中で短く呼ぶ名前です。

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和四年法律第百四号の附則で使われています。

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平成六年法律第五十七号の附則で、その施行日より前に就職し施行日以後も被保険者である一定の人に高年齢再就職給付金を支給するときに使う額です。その人を受給資格者とみなし、平成七年四月一日を離職の日とみなして第十七条(第三項を除く)を当てはめた場合の賃金日額に当たる額をいいます。

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所定給付日数分の基本手当を受け終わった日が平成二十九年法律第十四号の施行日より前の人について、平成二十九年法律第十四号第一条による改正前の雇用保険法附則第五条により行われる基本手当の支給のことです。

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令和七年の児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の国家戦略特別区域法が、国家戦略特別区域限定保育士などに読み替えて当てはめていた、改正前の児童福祉法のことです。その登録などの規定は、国家戦略特別区域限定保育士試験の合格者などについて、改正法の附則でなお効力を持つとされています。

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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。

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附則第八条の老齢厚生年金について、厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の額から、昭和六十年の改正法附則第五十九条第二項第二号の額(基礎年金相当部分の額)を引いた額のことです。

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この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。

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たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の施行の際に小売人であった者で、たばこ事業法の附則第十条第一項により、たばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた小売販売業者とみなされた者のことです。

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租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の附則第二十二条第一項によってなお効力を持つとされた、平成二十四年法律第十六号の第一条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる改正規定が施行された時点で、改正後の金融商品取引法第二十七条の二十三第四項によって計算される株券等保有割合のことです。保有者と共同保有者が持つ株券等の数を、発行済株式の総数などをもとにした数で割った割合です。

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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、附則第十一条第一項の業務(都道府県への病床転換助成交付金の交付など)とその事務の費用に充てるため、毎年度、保険者(国民健康保険では都道府県)から徴収する病床転換支援金と病床転換助成関係事務費拠出金のことです。

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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の第一条のうち、附則第一条第二号に掲げる改正規定(平成二十九年七月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。

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令和八年法律第三十一号の第四条による改正後の船員保険法のことです。この改正は、その附則第一条第六号により、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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昭和五十一年法律第三十二号の附則第二十八条によって改正される前の、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律のことです。

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令和七年の改正法(令和七年法律第七十四号)第三条のうち、附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の厚生年金保険法のことです。その施行は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日です。

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この平成二十五年の改正法による改正後の国民年金法附則第九条の四の二第一項で定める時効消滅不整合期間のことで、第三号被保険者としての一定の保険料納付済期間のうち、記録が第一号被保険者の期間に訂正され、訂正の時に保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間です。

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令和四年法律第一号による改正前の地方税法附則第十五条の九第九項の工事で、平成二十年一月一日以前からある住宅の特定居住用部分に、同年四月一日から令和四年三月三十一日までに行われた、外壁や窓などを通じた熱の損失の防止に役立つ改修工事のうち政令で定めるものです。